○常陸太田市離職者等雇用事業所奨励金交付要項
令和3年6月28日
告示第97―3号
(目的)
第1条 この要項は,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大による影響で就労の場を失つた市民の再就職等を支援することを目的に,その者を雇用する事業主に対し,常陸太田市離職者等雇用事業所奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象事業者 市内に主たる事業所若しくは勤務地を有する雇用保険適用事業者又は市長が認めたものをいう。ただし,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者又は風俗関連営業者を除く。
(2) 市民 対象事業者の雇用日前1年間継続して市内に居住を有する者又はその者と生計を一にする家族が本市の区域内に住所を有する者をいう。
(3) 正規雇用者 雇用期間の定めがなく,その事業者で正社員又は正職員と位置づけられた雇用であり,1週間の所定労働時間が同一の事業者に雇用される通常の労働者と同程度である労働契約を締結し,雇用保険の一般被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)として雇用する者をいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付を受けることができる事業者は,次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により,令和2年3月1日以降に離職した者を令和2年12月1日から令和3年11月30日までに正規雇用者として雇い入れ,3ヶ月以上継続して雇用した場合。
(2) 奨励金交付申請年度の前年度の求人において,対象事業者の都合による内定取消し又は求人取消しをしていないこと。
(3) 奨励金交付申請年度及びその前年度に,対象事業者の都合により他の正規雇用者を解雇していないこと。
(4) 市税等に滞納がないこと。
(奨励金の額等)
第4条 奨励金の額は,交付対象となる市民の雇用1人当たり10万円とし,予算の範囲内で交付する。ただし,次に掲げる者は交付対象から除くものとする。
(1) 常陸太田市企業等立地促進条例(平成18年常陸太田市条例47号)第4条第3号に規定する奨励金の対象となる雇用者
(2) 対象事業者の代表者又は役員の2親等以内の親族である雇用者
(奨励金の交付)
第8条 市長は,前条の請求があつたときは,速やかに奨励金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は,奨励金の交付を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により奨励金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が当該交付決定を取り消す必要があると認めるとき。
(奨励金の返還)
第10条 市長は,前条の規定により交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に奨励金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和4年3月31日限りその効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。