○常陸太田市子どもと家庭支援事業費補助金交付要項
令和3年6月29日
告示第98―3号
(目的)
第1条 この要項は,新型コロナウイルス感染症による家計への影響を踏まえ生活の支援を行う観点から,子どもたちの食事と家族のふれあいの時間の確保を図るために,食事券発行事業を実施する常陸太田市社会福祉協議会に対しその事業に係る経費を補助することに関し,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は,低所得の子育て世帯に対し,市内飲食店等で利用できる食事券発行に関する事業(以下「補助事業」という。)とする。
(1) 助成券に関する費用
(2) 助成券の作成及び支給に関する費用
(3) その他市長が必要と認めた費用
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,予算の範囲内で補助対象経費以内の額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「補助事業者」という。)は,常陸太田市子どもと家庭支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
(変更申請)
第7条 補助事業者は,補助事業の内容又は経費の配分を3割以上変更しようとするときは,あらかじめ常陸太田市子どもと家庭支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(補助事業の遅延等)
第8条 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき,又はその遂行が困難になつたときは,速やかに書面により市長に報告し,その指示を受けなければならない。
(概算払)
第9条 市長は,補助事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは,交付決定額の範囲内で補助金を概算払いすることができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに常陸太田市子どもと家庭支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 市長は,補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定を取消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に認めたとき。
(書類の保存)
第14条 補助事業者は,補助事業に係る記帳その他の書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和4年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。