○常陸太田市単独処理浄化槽撤去費補助金交付要項

令和3年7月20日

告示第102―2号

(目的)

第1条 この要項は,既設の単独処理浄化槽を廃止し,合併処理浄化槽を設置する者に対して,当該単独処理浄化槽の撤去に係る経費の全部又は一部について,予算の範囲内において常陸太田市単独処理浄化槽撤去費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。

(対象地域)

第3条 この要項による補助金交付の対象となる地域は,常陸太田市合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要項第3条第1号から第3号まで及び第5号以外の区域とする。

(交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は,前条の対象地域内において合併処理浄化槽への転換のため,既設の単独処理浄化槽を撤去する者とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,単独処理浄化槽の撤去に要する経費と120,000円とを比較して少ない方の額とする。ただし,補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

2 前項に規定する補助金の額は,予算の範囲内において交付するものとする。

(令5告示138―2・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,あらかじめ常陸太田市単独処理浄化槽撤去費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 合併処理浄化槽の浄化槽設置届出書の写し

(2) 撤去する単独処理浄化槽の配置及び配管略図

(3) 撤去する単独処理浄化槽の構造図又は現況写真

(4) 単独処理浄化槽撤去費見積書

(5) 案内図

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があつたときは,速やかに当該申請の内容を審査し,補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により交付の適否を決定したときは,補助金の交付を決定した者に対しては,常陸太田市単独処理浄化槽撤去費補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付の目的を達成するために必要な条件を付して,不交付を決定した者に対しては,常陸太田市単独処理浄化槽撤去費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により,その理由を付して,それぞれ通知するものとする。

(変更申請)

第8条 前条第2項の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするとき,又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,遅滞なく常陸太田市単独処理浄化槽撤去費補助事業変更等承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出し,その承認を得なければならない。

2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき,又は補助事業の遂行が困難となつたときは,遅滞なく市長に報告し,その指示を受けなければならない。

3 市長は,第1項の規定による申請があつたとき,又は前項の規定による報告があつたときは,補助金の交付決定を取り消し,又は変更することができる。

4 市長は,前項の規定により交付決定を変更したときは,常陸太田市単独処理浄化槽撤去費補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により,前条第2項の規定による交付決定の通知に付した条件のほか,必要な条件を付して当該補助事業者に通知するものとする。

(完了報告)

第9条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,常陸太田市単独処理浄化槽撤去費補助事業完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し,完了検査を受けなければならない。

(1) 撤去費明細書及び領収書の写し

(2) 単独処理浄化槽の処分に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し

(3) 工事に係る写真

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による報告の期限は,補助事業完了の日から30日以内とする。ただし,当該補助事業年度の3月31日を経過してはならない。

(補助金額の確定)

第10条 市長は,前条の規定による報告があつたときは,補助事業の完了を確認し,適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定する。

2 市長は,前項の規定による確定額が第7条第2項及び第8条第4項の規定による通知の額に相違するときは,常陸太田市単独処理浄化槽撤去費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は,前条の規定による補助金の額が確定したときは,常陸太田市単独処理浄化槽撤去費補助金交付請求書(様式第8号)により,市長に請求するものとする。

2 市長は,前項の規定による補助金の請求があつたときは,速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は,補助事業者又は補助事業が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請等に虚偽の事実があつたとき。

(2) 補助金を補助事業の目的以外の使途に充てた事実があつたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従わなかつたとき。

(4) 補助事業の施工方法が不適当であるとき。

(5) 補助事業について不正な事実があつたとき。

(6) その他法令等又はこれに基づいた処分に違反したとき。

2 市長は,第8条第3項又は前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,常陸太田市単独処理浄化槽撤去費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により,その理由を付して,当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 補助事業者は,第8条第3項又は前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において,既に交付された補助金があるときは,直ちに返還しなければならない。

(その他)

第14条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限りその効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。

(令4告示31・令5告示42・一部改正)

(令和4年告示第31号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和5年告示第42号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和5年告示第138―2号)

この告示は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(令4告示31・一部改正)

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(令4告示31・一部改正)

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(令4告示31・一部改正)

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(令4告示31・一部改正)

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常陸太田市単独処理浄化槽撤去費補助金交付要項

令和3年7月20日 告示第102号の2

(令和5年5月8日施行)