○常陸太田市定期予防接種費用助成金交付要項
令和3年7月27日
告示第103―2号
(目的)
第1条 この要項は予防接種法(昭和23年法律68号。以下「法」という。)で定める定期の予防接種(以下「予防接種」という。)を、県外の医療機関等で受ける場合に負担する接種費用について、市が助成することで、経済的負担の軽減及び感染症予防並びに感染症の蔓延予防に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、市内に住所を有するもので、次の各号のいずれかに該当し、県外の医療機関等において予防接種を受けた者又はその保護者とする。
(1) 出産等の理由で県外に長期にわたり里帰りする場合
(2) 災害や疾病その他やむを得ない理由により県外に長期にわたり継続的に滞在している場合
(3) その他市長がやむを得ない特別の理由があると認める場合
(対象予防接種)
第3条 助成の対象となる予防接種は、法第2条第2項及び第3項に規定する予防接種とする。
(依頼書交付申請)
第4条 助成を受けようとする者又はその保護者は、予防接種を受ける前に常陸太田市定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(助成額)
第5条 助成金の額は、第3条に規定する予防接種に要した費用とする。
(1) 医療機関が発行した領収書(接種した予防接種の種類が分かるもの)
(2) 予診票の原本又は写し
(3) 母子健康手帳の予防接種記録、予防接種済証明書その他予防接種の記録が記載されているものの写し
(令6告示27・一部改正)
(助成金の返還)
第9条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成を受けた者があると認めるとき、又は助成することが不適当であったと認めるときは、その者に対して当該助成金を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示13―2・令5告示24・令6告示27・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示27・追加)
附則(令和4年告示第13―2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第27号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
(令4告示13―2・一部改正)
(令4告示13―2・令6告示27・一部改正)