○常陸太田市ホテル・旅館事業者支援金支給要項
令和3年10月1日
告示第118号
(目的)
第1条 この要項は,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項,同法第31条の6第1項若しくは同法第45条第2項に基づき知事が行う営業時間の短縮要請又は同法第31条の6第3項若しくは同法第45条第3項に基づく命令(以下「緊急事態宣言等」という。)により影響を受けた市内のホテル・旅館事業者に対し,予算の範囲内において常陸太田市ホテル・旅館事業者支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし,その支給に関しては,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項において,「ホテル・旅館」とは,旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けた同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業をいう。ただし,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定により,市の公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理を行わせる指定管理者は除くものとする。
(支給対象者)
第3条 支援金の支給を受けることができる者は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大により,経営に影響を受けている市内に事業所を有するホテル・旅館を営む事業者であつて,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和3年5月,6月,8月又は9月のいずれかの月(以下「対象月」という。)において,前年又は前々年(以下「基準年」という。)比で収入が20%以上減少した月のあること。
(2) 市税等の滞納がないこと。ただし,新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,徴収が猶予されているものを除くものとする。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。
(4) 支援金の受給後も事業を継続する意思があること。
(5) 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者及びこれに類する法人でないこと。
2 支援金の支給は,1事業者につき1回限りとする。
3 同一の事業者が複数のホテル・旅館を運営しているときは,1事業者として取り扱うものとする。
(支給申請)
第5条 支援金の支給を受けようとする者は,常陸太田市ホテル・旅館事業者支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 旅館業法による営業許可証の写し
(2) 営業の実態が確認できる書類の写し(法人の場合は直近の決算報告書の写し等,個人の場合は前年の確定申告書の写し等)
(3) 基準年同月比で収入が20%以上減少していることを証する書類
(4) 基準年の属する年度の上半期及び令和3年度上半期の売上額を証する書類
(申請の特例)
第6条 申請者は,次の各号に該当する場合,申請の特例を用いることができる。
(1) 令和2年9月から12月までの間に開業(事業承継,法人化及び常陸太田市外から常陸太田市内への移転開業を含む。以下この号において同じ。)した事業者は,第3条第1号中,「前年又は前々年(以下「基準年」という。)の同月」を,「令和2年中の売上を開業日の翌日(12月31日に開業した場合は開業日)が属する月から同年12月までの月数で除した金額」に読み替えることができるものとする。
(2) 令和3年1月から7月までの間に開業(常陸太田市外から常陸太田市内への移転開業を含む。以下この号において同じ。)した事業者は,第3条第1号中,「前年又は前々年(以下「基準年」という。)の同月」を,「令和3年1月から8月までの売上を開業日の翌日が属する月から同年8月までの月数で除した金額」に読み替えるものとする。
(3) 令和3年1月から対象月までの間に事業承継又は法人化した事業者は,第3条第1号の該当性の判断にあたつて,令和3年の対象月と,事業承継前に事業を行つていた者又は法人化前の個人事業者の基準年の同月の売上を比較することができる。
(4) 令和2年9月から12月までの間に開業(事業承継,法人化及び常陸太田市外から常陸太田市内への移転開業を含む。以下この号において同じ。)した事業者は,第4条第1項中,「基準年の属する年度の上半期(平成31年4月から令和元年9月まで又は令和2年4月から9月まで)における売上額」を,「令和2年中の売上を開業日の翌日(12月31日に開業した場合は開業日)が属する月から同年12月までの月数で除した金額に4を乗じた金額」に読み替えることができるものとする。
(5) 令和3年1月から7月までの間に開業(常陸太田市外から常陸太田市内への移転開業を含む。以下この号において同じ。)した事業者は,第4条第1項中,「基準年の属する年度の上半期(平成31年4月から令和元年9月まで又は令和2年4月から9月まで)における売上額」を,「令和3年1月から8月までの売上を開業日の翌日が属する月から同年8月までの月数で除した金額に4を乗じた金額に読み替えることができるものとする。
(6) 令和3年1月から対象月までの間に事業承継又は法人化した事業者は,第4条第1項中,「基準年の属する年度の上半期(平成31年4月から令和元年9月まで又は令和2年4月から9月まで)における売上額」を「事業承継前に事業を行つていた者又は法人化前の個人事業者の基準年の属する年度の上半期(平成31年4月から令和元年9月又は令和2年4月から9月。以下同じ。)における売上額」と読み替えることができるものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 市長は,支援金の支給を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により支援金の支給決定又は支給を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が支給決定を取り消す必要があると認めるとき。
(支援金の返還)
第9条 市長は,前条の規定により支給決定を取り消した場合において,当該支給取消しに係る部分について既に支援金が支給されているときは,期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和4年1月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに支給申請をしたものについては,同日後も,なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
区分 | 支援額 | |
1 宿泊事業者 | (1) 基準年の同月売上が50万円以上の事業者 | 1事業者当たり50万円 |
(2) 基準年の同月売上が50万円未満の事業者 | 1事業者当たり25万円 |