○常陸太田市交通空白地有償運送支援事業費補助金交付要項
令和3年11月26日
告示第128―3号
(趣旨)
第1条 この要項は,交通空白地域を解消することにより,公共の福祉の増進を図るため,交通空白地有償運送事業を実施する事業者に対し,予算の範囲内において交通空白地有償運送支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 交通空白地有償運送 道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち,道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「省令」という。)第49条第2号に規定する運送をいう。
(2) 経常欠損額 運送に要した経常費用から経常収益を除いた額をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象となる者は,省令第49条第2号に規定された運送者で,かつ,前年度までの市税を完納した者とする。
(補助対象期間)
第4条 補助対象となる期間は,令和5年4月1日から令和6年3月31日までの1年間とする。
(令4告示38・令5告示64・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助対象となる経費は,別表のとおりとする。
2 交通空白地有償運送に係る経費とそれ以外の活動に係る経費とを明確に区分しがたい場合は,専ら交通空白地有償運送のために使用する場合を除き,日数,時間,その他の実情に応じた按分により補助対象経費を算出することができるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,経常欠損額とし,40万円を限度とする。ただし,算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市交通空白地有償運送支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 交通空白地有償運送支援事業費補助金運行事業報告書及び補助対象事業実績収支計算書(様式第2号)
(2) 前号の内訳及び詳細がわかる資料
(3) 市税の滞納がないことの証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(令4告示38・令5告示64・一部改正)
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,交付決定の取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽,その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要項に違反し,又はこの要項に基づく市長の指示に従わないとき。
(書類の保存)
第11条 補助事業者は,補助金の収支に関する帳簿を備え,領収書等関係書類を整理し,これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後,5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。
(令4告示38・令5告示64・一部改正)
附則(令和4年告示第38号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第64号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費
科目 | 概要 | 例 |
人件費 | 交通空白地有償運送に従事する者の人件費 | 給与,手当,賞与,退職金,厚生福利費 |
燃料油脂費 | 交通空白地有償運送用自動車に関する燃料費及び油脂費 | 軽油費,LPガス費,油脂費など |
修繕費 | 交通空白地有償運送事業用固定資産の修繕に関する費用 | 車両修繕費,建物建築物修繕費など |
保険料 | 交通空白地有償運送事業用固定資産及び運送に関する諸保険料 | 自動車損害賠償保険料,建物火災保険料など |
施設使用料 | 交通空白地有償運送事業用固定資産に関する使用料 | 借地料,借家料など |
自動車リース料 | 交通空白地有償運送事業用自動車及びその付属品に関するリース料 | メンテナンスリースの場合の整備料を含む |
施設賦課税 | 交通空白地有償運送事業用固定資産に関する租税 | 固定資産税,自動車重量税,自動車税など |
その他 | 交通空白地有償運送に関する経費で他の科目に属さないもの | 水道光熱費,通信運搬費,旅費,講習受講費など |
(令4告示38・一部改正)
(令4告示38・一部改正)