○常陸太田市国民健康保険特定健康診査に係る医療機関からの診療情報等提供事業実施要項
令和3年12月1日
告示第128―6号
(目的)
第1条 この要項は,医療機関から,常陸太田市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)に係る特定健康診査に相当する診療情報等の情報提供(以下「情報提供」という。)を受ける事業(以下「本事業」という。)を実施することにより,被保険者の特定健康診査の受診率向上を目的とする。
(1) 特定健康診査 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査をいう。
(2) 診療情報等 特定健康診査の検査項目に相当する検査の結果に関する情報及び質問票の情報をいう。
(3) 実施医療機関 本事業を実施する医療機関をいう。
(対象者)
第3条 情報提供の対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 実施年度における被保険者で,40歳以上のもの
(2) 特定健康診査が未受診である者
(3) 実施医療機関において,特定健康診査に相当する検査を受診した者
(4) 市及び茨城県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に対し情報提供することについて同意している者
(未受診者リストの作成及び通知)
第4条 市長は,本事業の実施に当たり,実施年度において,特定健康診査が未受診である者のリスト(以下「未受診者リスト」という。)を作成するものとする。
2 市長は,未受診者リストのうち,実施医療機関の診療報酬明細等で治療中であることが把握できた者に対し本事業の実施についての通知を送付するものとする。
2 実施医療機関は,通院者に対し通知の受け取りの有無を確認し,情報提供についての協力を呼びかけるよう努めるものとする。
(医療機関における診療情報等の情報提供)
第6条 実施医療機関は,通院者から質問票兼同意書の提出があつたときは,診療情報等が整つている場合には,市に情報提供できるものとする。
(1) 質問票兼同意書
(2) 常陸太田市国民健康保険診療情報等提供事業請求書(様式第2号)
(3) 常陸太田市国民健康保険診療情報等提供事業実績報告書(様式第3号)
(情報提供料の支払)
第8条 市長は,前条の報告を受けたときは,1件当たり2,500円(消費税及び地方消費税を含む。)を情報提供料として実施医療機関に対し支払うものとする。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,3月実施分までの情報提供を受けたものについては,同日後もなおその効力を有する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)