○常陸太田市学校施設検討協議会設置要項
令和3年6月24日
教委告示第7号
(設置)
第1条 将来の園児,児童及び生徒の動向を踏まえ,常陸太田市における教育環境の充実及び整備を検討するため,常陸太田市学校施設検討協議会(以下「検討協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討協議会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 小学校,中学校及び幼稚園の教育環境の充実及び整備に関すること。
(組織)
第3条 検討協議会は,委員15人以内をもつて組織し,市民又は教育について識見を有する者のうちから,教育長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱又は任命の日から令和5年3月31日までとする。
2 委員に欠員を生じた場合における後任委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により選出する。
2 会長は,会務を総理し,検討協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討協議会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集し,議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長は,必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を求めることができる。
(報償)
第7条 会議に出席した委員の報償の額は,日額3,000円とする。ただし,国,県,市等の行政機関の長及び職員,その他申し出のあつた委員については,これを支給しないものとする。
(庶務)
第8条 検討協議会の庶務は,教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか,検討協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この要項は,公布の日から施行し,第2条に掲げる事項の決定をもつて,失効するものとする。