○常陸太田市学校施設検討協議会設置要項
令和3年6月24日
教委告示第7号
(設置)
第1条 将来の園児、児童及び生徒の動向を踏まえ、常陸太田市における教育環境の充実及び整備を検討するため、常陸太田市学校施設検討協議会(以下「検討協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 小学校、中学校及び幼稚園の教育環境の充実及び整備に関すること。
(組織)
第3条 検討協議会は、委員15人以内をもって組織し、市民又は教育について識見を有する者のうちから、教育長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和5年3月31日までとする。
2 委員に欠員を生じた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、検討協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(報償)
第7条 会議に出席した委員の報償の額は、日額3,000円とする。ただし、国、県、市等の行政機関の長及び職員、その他申し出のあった委員については、これを支給しないものとする。
(庶務)
第8条 検討協議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、検討協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要項は、公布の日から施行し、第2条に掲げる事項の決定をもって、失効するものとする。