○常陸太田市修学旅行取消料補助金交付要項
令和3年7月20日
教委告示第8号
(目的)
第1条 この要項は,常陸太田市立中学校(以下「学校」という。)が修学旅行を延期又は中止した場合に発生した経費について,市が補助することにより保護者等の負担軽減を図り,もつて義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。
(令3教委告示9・一部改正)
(定義)
第2条 この要項において「修学旅行」とは,学校が教育課程に基づき実施する又は実施を予定していた修学旅行をいう。
(令3教委告示9・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の感染防止のため修学旅行を延期又は中止とした場合に発生した取消料とする。
(令3教委告示9・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,前条の規定による補助対象経費の全額とする。ただし,当該補助対象経費の額が予算の範囲を超える場合にあつては,予算の範囲内の額とする。
(補助対象者)
第5条 補助対象者は,修学旅行を実施する又は実施を予定していた学校に在籍する3年生の保護者とする。なお,当該学校に在籍し,修学旅行の引率を行う教職員についても補助の対象とすることができる。
(令3教委告示9・一部改正)
(交付申請)
第6条 補助金の交付申請は,修学旅行を主催する学校長が行うものとし,常陸太田市修学旅行取消料補助金交付申請書(様式第1号)により,市長に申請するものとする。
2 市長は,前項の交付決定をする場合において,必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
(交付請求)
第8条 交付決定を受けた学校長は,常陸太田市修学旅行取消料補助金交付請求書(様式第3号)により市長に補助金を請求するものとする。
(旅行業者等への補助金受領の委任)
第9条 学校長は,補助金の受領について旅行業者等に委任することができる。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は,交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,交付決定を取り消すことができる。この場合において,既に補助金が交付されているときは,その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金をその目的以外に使つたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この要項の規定に違反したとき。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行し,公布の日から適用する。
(失効)
2 この告示は,令和4年3月31日限り,その効力を失う。
附 則(令和3年教委告示第9号)
この告示は,公布の日から施行する。
(令3教委告示9・全改)