○常陸太田市職員の懲戒処分等に関する公表基準
平成26年1月30日
訓令第1号
(目的)
第1条 この基準は、地方公務員法に基づく懲戒処分等を行った場合において、以下の基準に基づき公表することにより、公務員倫理の確立と綱紀保持のより一層の徹底を図り、もって職員の公務員としての自覚を促し、非違行為の未然防止に資することを目的とする。
(公表する懲戒処分等)
第2条 次のいずれかに該当する懲戒処分等は、公表するものとする。
(1) 地方公務員法に基づく懲戒処分(過失に基づく軽微な注意義務違反による戒告処分は除く。)
(2) 地方公務員法に基づく、刑事事件に関し起訴された場合の休職処分
(公表する内容)
第3条 原則として公表する内容は、次のとおりとする。
(1) 被処分者の所属名
(2) 被処分者の職名
(3) 被処分者の年齢及び性別
(4) 処分内容
(5) 処分年月日
(6) 非違行為の概要
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、被処分者の氏名についても公表するものとする。
(1) 懲戒免職処分の場合
(2) 酒酔い運転又は酒気帯び運転に対する懲戒処分の場合
(公表の例外)
第4条 被害者等が公表しないことを求めている場合又は被害者等のプライバシーその他の権利利益を保護する必要があり、やむを得ない場合は、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。
(公表の時期)
第5条 懲戒処分等を行った後、速やかに公表する。
(公表の方法)
第6条 公表は市ホームページへの掲載及び報道機関への資料提供又は発表により行うこととする。
附則
この訓令は、平成26年1月30日から施行する。