○常陸太田市立学校運営協議会規則
令和4年3月23日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項の規定により設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、常陸太田市立学校の運営に関して必要な支援に関して協議し、常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の参画を促進することにより、学校と保護者及び地域住民との間の信頼関係を深め、学校運営の改善、児童生徒の健全育成及び地域とともにある学校づくりを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を設置することができる。ただし、小中一貫教育を施す場合など、教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
(所掌事務)
第4条 協議会は、協議会を置く学校(以下「対象校」という。)について次に掲げる事項を所掌する。ただし、二以上の学校について一の協議会を置く場合には、二以上の学校を対象校とするものとする。
(1) 対象校の学校運営に関する基本的な方針の承認に関すること。
(2) 対象校に在籍する児童生徒等の保護者、対象校の所在する地域の住民その他の関係者に対して、理解を深めるよう学校運営及び当該学校運営に必要な支援に関する情報の積極的な提供に関すること。
(3) 対象校の運営に関する基本的な方針の実現に関する事項について、教育委員会又は対象校の学校長に対する意見に関すること。
(4) 対象校の運営状況の評価に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、対象校の運営及び当該運営への必要な支援について当該協議会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第5条 協議会は、教育委員会が委嘱し、又は任命する20名以内の委員をもって組織する。
2 教育委員会は、委員の委嘱又は任命について対象校の学校長から申出があったときは、当該学校長から意見を聴くものとする。
3 教育委員会は、委員に欠員が生じた場合は、新たな委員を委嘱し、又は任命することができる。
(服務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、法令等を遵守しなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 前3項に定めるもののほか、委員は、協議会及び対象校の運営に著しく支障を及ぼす行為をしてはならない。
(任期)
第7条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 第5条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に委員の互選により会長及び副会長を置く。
2 会長は、協議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会は、対象校の学校長と協議の上、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、対象校の学校長と協議の上、委員以外の第三者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(解任)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申し出があったとき。
(2) 第6条各項の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任すべき事由があると認められるとき。
2 対象校の学校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、対象校において行う。
(学校の運営に関する基本的な方針の承認)
第12条 対象校の学校長は、次に掲げる当該対象校の運営に関する基本的な方針について、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) その他教育委員会又は対象校の学校長が必要と認める事項。
2 対象校の学校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校の運営等に関する協議の結果に関する情報提供)
第13条 協議会は、対象校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関係者に対して、学校運営及び当該学校運営への必要な支援に関する情報を積極的に提供し、理解を深めるよう努めるものとする。
(学校運営に関する意見の申出)
第14条 協議会は、対象校の運営に関する基本的な方針の実現に関する事項について、教育委員会又は対象校の学校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象校の学校長の意見を聴くものとする。
(学校の運営状況に関する評価)
第15条 学校運営協議会は、第4条第4号に規定する評価を、毎年度一回以上行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うことができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。