○常陸太田市公平委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
令和4年4月1日
公平委規則第9号
常陸太田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年常陸太田市条例第14号)の規定により、同条例の施行に関し常陸太田市公平委員会が定める権限を有する事項については、常陸太田市長に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年常陸太田市規則第12号)の例による。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
○常陸太田市公平委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
令和4年4月1日
公平委規則第9号
常陸太田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年常陸太田市条例第14号)の規定により、同条例の施行に関し常陸太田市公平委員会が定める権限を有する事項については、常陸太田市長に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年常陸太田市規則第12号)の例による。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。