○常陸太田市献血連合会補助金交付要項
令和4年3月15日
告示第10―2号
(目的)
第1条 この要項は、常陸太田市における献血推進事業を効果的かつ効率的に実施するために、常陸太田献血連合会(以下「連合会」という。)が実施する献血推進事業に対し、補助金を交付することについて、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、連合会が行う次に掲げる事業とする。
(1) 献血計画の策定及び実施に関する事業
(2) 献血思想の普及に関する事業
(3) その他献血推進に必要と市長が認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する補助対象事業に要する経費に対して、予算の範囲内において市長の定める額とする。
(交付申請)
第4条 連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、常陸太田市献血連合会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 歳入歳出予算書の写し
(実績報告)
第6条 連合会は、補助事業の年度終了後速やかに常陸太田市献血連合会補助事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 歳入歳出決算書の写し
(令6告示26・一部改正)
(概算払)
第9条 市長は、事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、交付決定額の全部又は一部を概算払することができる。
2 協議会は、前項の概算払を受けようとするときは、常陸太田市献血連合会補助金交付請求書を準用し、市長に請求するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、連合会に対して期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、連合会が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めた場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令5告示23・令6告示26・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示26・追加)
附則(令和5年告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第26号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
(令6告示26・一部改正)
(令6告示26・一部改正)
(令6告示26・一部改正)
(令6告示26・一部改正)
(令6告示26・一部改正)