○常陸太田市シニアはじめてスマホ応援助成金交付要項
令和4年3月22日
告示第11号
(目的)
第1条 この要項は、高齢者のデジタルデバイド(情報格差)対策に資するため、初めてNFC認証機能搭載スマートフォンを購入する高齢者(シニア)に対して、予算の範囲内において助成金を交付することについて、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) フィーチャーフォン 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号。以下「規則」という。)別表第4号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用した音声伝送役務による通話を可能とする機能を有する移動端末設備であって、文字等を入力するための物理的なキーボードを有するものをいう。
(2) スマートフォン 規則別表第4号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用した音声伝送役務による通話を可能とする機能を有する移動端末設備であって、タッチスクリーン(映像面を有する入出力装置であって、当該映像面に使用者が触れることにより入力が行われるものをいう。)を有するものをいう。
(3) NFC認証機能搭載スマートフォン 非接触ICカードの通信及び機器間相互通信が可能な近距離無線通信規格であるNFC認証機能を搭載したスマートフォンをいう。
(4) スマホ講座 スマートフォン本体及びアプリケーションソフトウェアの操作及び活用の方法を教える集合形式の講座又はこれに準ずる個別相談会をいう。
(助成対象者)
第3条 常陸太田市シニアはじめてスマホ応援助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 昭和35年4月1日以前に生まれた者かつ本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 市が指定する事業所において、フィーチャーフォンからNFC認証機能搭載対応スマートフォンへの買替えをした者又はスマートフォン未所持でNFC認証機能搭載スマートフォンを新たに購入した者
(3) NFC認証機能搭載スマートフォンを購入後、市が指定するスマホ講座を受講し、スマホ講座受講証明書(スマホ講座を受講した事実を証する書類をいう。)の交付を受けた者
(4) 市税等に滞納がない者
(5) 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又はそれと密接な関係を有している者でないこと。
(令5告示55・令6告示36・一部改正)
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付を受けることができる経費(以下「助成対象経費」という。)は、令和6年4月1日以後に購入をしたNFC認証機能搭載スマートフォンに係る次に掲げるものとする。
(1) スマートフォン本体及び本体用充電器の購入費用
(2) 機種変更又は音声通話を行うための契約に関する事務手数料
(3) 電話番号等データ移行手数料(アカウント設定等他のサポートが含まれるセット料金の場合はこれを含む。)
(4) 購入後の月額基本使用料(利用状況により変動するものについては、最も低い額。)
(5) 前4号に係る消費税
(令5告示55・令6告示36・一部改正)
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費相当分とし、3万円とする。
(交付申請)
第6条 申請者は、常陸太田市シニアはじめてスマホ応援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、助成金の交付を不適当と認めるときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
3 助成金の交付は、原則として、申請者が指定する金融機関の口座への振込みにより行うものとする。
(助成金の返還)
第11条 市長は、前条の決定をした場合は、既に交付された助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 市長は、申請者が虚偽の申請、要件不備その他不正行為により助成金を受領した場合には、既に交付された助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令5告示55・令6告示36・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示36・全改)
附則(令和5年告示第55号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年3月31日以前に購入し、かつ交付決定を受けていないスマートフォンについては、この告示の規定にかかわらず、なお従前の例による。