○常陸太田市友好親善協議会補助金交付要項

令和4年3月30日

告示第28号

(目的)

第1条 この要項は、常陸太田市友好親善協議会(以下「協議会」という。)が行う常陸太田市と姉妹都市・友好都市等との交流事業に対し、補助金を交付することについて、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 姉妹都市・友好都市等との交流事業の企画立案及び事業実施

(2) その他前条の目的を達成するために必要な事項

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、補助事業の要する経費のうち次に掲げる経費とする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費

(4) 役務費

(5) 委託費

(6) 使用料及び賃借料

(7) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助の対象となる経費のうち予算の範囲内で市長が定めた額とする。

(交付申請)

第5条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、常陸太田市友好親善協議会補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。ただし、市長が補助金の交付決定に必要があると認めるときは、補助金の交付決定に条件を付すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、常陸太田市友好親善協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかにその決定の内容及び条件を付したときはその条件を、協議会に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 協議会は、前条の規定による決定通知があったときは、当該決定日から起算して30日以内に常陸太田市友好親善協議会補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(令6告示44・一部改正)

(事業の遂行)

第8条 協議会は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件があるときは当該条件に従って事業を遂行し、その補助金を他の用途に使用してはならない。

(実績報告)

第9条 協議会は、補助事業の完了後、常陸太田市友好親善協議会補助金実績報告書(様式第4号)を、事業終了後速やかに市長に提出しなければならない。

(補助金の精算等)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、精算を行うものとし、精算後残金があるときは、協議会は、これを市長に返還しなければならない。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第11条 市長は、協議会が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要項の定めるところに違反したとき。

(2) この要項に基づく書類の記載事項に虚偽があったとき。

(3) その他不正行為があると認められたとき。

(書類等の整備)

第12条 協議会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業が完了した日の属する年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要項は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令5告示33・令6告示44・一部改正)

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令6告示44・追加)

(令和5年告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第44号)

この告示は、令和6年3月31日から施行する。

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常陸太田市友好親善協議会補助金交付要項

令和4年3月30日 告示第28号

(令和6年3月31日施行)