○常陸太田市人材確保支援事業費補助金交付要項

令和4年3月31日

告示第78号

(目的)

第1条 この要項は,市内中小企業の人材確保と新卒予定者,UIJターン希望者の市内就職を支援するため,市内中小企業者が実施する求人情報発信及び働き方改革推進の取り組みに必要な経費の一部について,予算の範囲内において常陸太田市人材確保支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)であること。

(2) 市内に有する事業所への採用及び配属を目的として補助対象事業を行うものであること。

(3) 市税等を滞納していないこと。

(4) 同一の申請内容で他の公的機関等から補助金等を受けていないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次の各号のいずれかに該当する事業とする。ただし,一事業者あたりの申請可能な補助事業は,同一年度につき次の各号のうち一事業とする。

(1) 求人情報発信支援事業

 就職又は転職情報サイトに会社情報を掲載する事業

 求職者を対象に,県外で開催される合同企業説明会等に参加する事業

 Web説明会又は面接ツールの導入を行う事業

(2) 働き方改革推進支援事業

 働き方改革,健康経営に関する研修等を行う事業

 就業制度又は人事制度の改善又は充実を行う事業

 ICT活用による業務改善促進事業

 働き方改革又は健康経営に関するアドバイザー支援事業

(補助率及び上限額等)

第4条 補助金の補助率及び上限額等は,別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする対象事業者は,補助事業実施日より前に,常陸太田市人材確保支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付し,市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 法人登記事項証明書

(5) 市税等に滞納がないことの証明書

(6) その他市長が必要とする書類

(交付決定)

第6条 市長は,前条の申請書を受理したときは,審査及び必要に応じ調査を実施し,補助金の交付又は不交付を決定し,常陸太田市人材確保支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更又は中止)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が,補助事業の変更(軽微な内容変更及び減額変更を除く。)又は中止をする場合は,常陸太田市人材確保支援事業費補助金事業変更(中止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。なお,変更の場合は,次に掲げる書類を添付することとする。

(1) 変更後の事業計画書(様式第2号を準用すること。)

(2) 変更後の収支予算書(様式第3号を準用すること。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助事業の変更又は中止の承認)

第8条 市長は,前条の申請があつたときはその内容を審査し,承認するときは,常陸太田市人材確保支援事業費補助金事業変更(中止)承認(不承認)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者(前条の規定により補助事業の変更の承認を受けた者を含み,中止の承認を受けた者を除く。)は,市長が別に定める日までに,常陸太田市人材確保支援事業費補助金事業実績報告書(様式第8号)に,次に掲げる書類を添付し,市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第9号)

(2) 収支決算報告書(様式第10号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 市長は,前条の実績報告があつたときはその内容を審査し,適当と認めたときは,第6条の規定による交付決定額(第8条の規定により補助事業の変更の承認を受けた者は変更承認後の額)の範囲内で補助金の額を確定し,速やかに常陸太田市人材確保支援事業費補助金額確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(交付請求)

第11条 補助事業者は,前条の規定により補助金の額が確定したときは,常陸太田市人材確保支援事業費補助金交付請求書(様式第12号)により,市長に請求するものとする。

(補助金の取消し又は返還)

第12条 市長は,補助事業者が次のいずれかに該当するときは,当該補助事業者に対し補助金の交付決定を取消し,既に補助金の交付があるときは,補助金の全額若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 第6条の交付決定後に生じた事業の変更等により,補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなつたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に認めたとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取消したときは,常陸太田市人材確保支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により,補助事業者に通知するものとする。

(内定状況等の報告)

第13条 市長は,補助事業のうち,交付決定日の属する年度の翌年度末卒業予定者を対象とした就職情報サイトに会社情報を掲載する事業を行う補助事業者に対し,内定状況等を報告させることができる。

(補助事業の経理)

第14条 補助事業者は,補助金に係る経理について,その収支を明確にした帳簿その他書類等を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の末日の翌日から起算して5年間保存するものとする。

2 市長は,前項に規定する期間において,必要に応じ関係書類の提出を求めることができる。

(その他)

第15条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。

(令5告示50・一部改正)

(令和5年告示第50号)

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助事業

補助対象経費

補助率

補助上限額

求人情報発信支援事業

就職・転職情報サイトに会社情報を掲載する事業

就職・転職情報サイトへ掲載する際の費用

1/2

10万円

求職者を対象に,県外で開催される合同企業説明会等に参加する事業

合同企業説明会への出展料及び出展時に必要な用品の購入費用もしくはレンタル料

(社員の交通費,宿泊費等経費は対象外)

Web説明会・面接ツールの導入を行う事業

会社説明会や採用面接をWebで行うための導入費用(必要となる情報通信機器の購入費用等を含む。)(月額料金制の場合は,補助事業完了月分までを対象とする。)

1/2

20万円

働き方改革推進支援事業

働き方改革,健康経営に関する研修等を行う事業

働き方改革や健康経営を推進するため,経営陣や推進担当部署への研修等(1,2回程度の講習会や個別指導)を実施する際の費用(講師の交通費を含む。)

(一般社員向けのみの研修は対象外。)

2/3

20万円

就業制度,人事制度の改善,充実を行う事業

就業制度及び人事制度の充実に向けたコンサルティングを外注する際の費用

ICT活用による業務改善促進事業

情報共有化,業務効率化のためグループウェアやRPA等を導入するための費用(※ハードウェアは対象外。)

(月額料金制の場合は,補助事業完了月分までを対象とする。)

働き方改革,健康経営に関するアドバイザー支援事業

働き方改革や健康経営を推進するため,専門家による支援(目標の設定から達成に向けた数か月間に渡る長期的な支援)を受ける際の費用

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常陸太田市人材確保支援事業費補助金交付要項

令和4年3月31日 告示第78号

(令和5年3月28日施行)