○常陸太田市立学校事務処理補助金交付要項
令和4年3月23日
教委告示第2号
(目的)
第1条 この要項は、市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の事務処理の適正化、効率化並びに学校運営及び教育活動への支援を行うため、学校に対して補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、学校の校長(以下「学校長」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、学校の運営における事務処理に要する振込手数料その他経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定める額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする学校長は、常陸太田市立学校事務処理補助金交付申請書(様式第1号)を毎年度4月30日までに提出しなければならない。
(概算払)
第7条 市長は、学校長に対し、交付決定額以下の額を概算払いにより交付することができる。
(実績報告)
第8条 学校長は、申請年度の3月31日までに、常陸太田市立学校事務処理補助金実績報告書(様式第4号)に支払いについて確認できる書類、その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対し、既に決定した交付金の交付を取消し、又は既に交付した交付金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要項に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、当該学校長に対し、期日を定めてその全部又は一部を返還させることができる。
(書類の整備)
第11条 補助金の交付を受けた学校長は、当該補助金に係る収支を明らかにするとともに、帳簿その他の関係資料を整備しなければならない。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。