○常陸太田市放射線量測定器貸出要項

平成24年2月22日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要項は、市民等が身近な生活環境等の放射線量を把握するために、市が所有する放射線量測定器(以下「測定器」という。)を市民等に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示37・一部改正)

(貸出対象者等)

第2条 測定器の貸出しの対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する個人

(2) 市内に事務所を有する個人又は法人その他の団体

(3) 市内に土地又は建物を有し、又は賃借している個人若しくは法人その他の団体

(4) 市内の町会等

(貸出期間)

第3条 測定器の貸出期間は、年末年始を除く毎日の午前9時から午後4時30分までとし、当日の午後4時30分までに返却するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 この要項の規定に基づき測定器の貸出しを受けた場合において、当該貸出しを受けた日から起算して30日を経過しない場合は、測定器の予約又は貸出しを受けることはできない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(令4告示37・一部改正)

(貸出台数)

第4条 測定器の貸出台数は、1回につき1台とする。

(貸出料)

第5条 測定器の貸出しは、無料とする。

(貸出予約)

第6条 測定器の貸出しを受けようとする者は、開庁日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までの間に、市に対し貸出しを受けようとする日時をあらかじめ予約するものとする。

(貸出申請等)

第7条 測定器の貸出しを受けようとする者は、常陸太田市放射線量測定器貸出申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請にあたっては、運転免許証、健康保険証その他申請者本人であることを確認できる書類を提示しなければならない。

3 法人又は団体として申請する場合は、前項の外に、市内に事務所を有することを証明できる書類を提示しなければならない。

(貸出許可)

第8条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、測定器を貸し出すものとする。

(測定場所)

第9条 測定器の貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)は、市内の自己の所有又は管理する土地又は建物において測定を行うものとする。

2 借受者は、賃借する土地又は建物において測定する場合は、自己の責任において、当該土地又は建物の所有者の許諾を受けたうえで測定を行うものとする。

(借受者の責務)

第10条 借受者は、借り受けた測定器について、丁寧かつ慎重に取り扱わなければならない。

2 借受者は、借り受けた測定器を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供すること等をしてはならない。

3 借受者は、借り受けた測定器を営利目的の活動等に使用してはならない。

(損害賠償等)

第11条 借受者は、借り受けた測定器を損傷し、又は紛失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(貸出しの中止)

第12条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸出し期間内であっても測定器の貸出しを中止し、直ちに返還させることができる。

(1) 虚偽その他の不正手段により測定器の貸出しを受けた場合

(2) この要項の規定に違反した場合

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が測定器の貸出しを不適当と認めた場合

(令4告示37・一部改正)

(返却及び報告)

第13条 借受者は、借り受けた測定器に破損、又は異常がないか確認し、貸出しの期間内に指定された場所に返却しなければならない。

2 借受者は、測定器の返却の際、常陸太田市放射線測定器返却届兼測定結果報告書(様式第2号)を提出するものとする。

3 市長は、借受者に対し、前項の規定による測定結果の報告のほか、測定値等のデータの提供を求めることができる。

(その他)

第14条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(令4告示37・一部改正)

この要項は、平成24年3月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市放射線量測定器貸出要項

平成24年2月22日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)