○常陸太田市任意予防接種費用助成金交付要項

平成31年4月1日

告示第59号

常陸太田市任意予防接種費用助成事業実施要項(平成22年常陸太田市告示第152号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要項は、任意予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、疾病の発病及びその重症化の防止並びにまん延を予防するとともに、市民の健康増進を図ることを目的とする。

(助成する予防接種の種類)

第2条 この要項において「任意予防接種」とは、次の各号に掲げるワクチン接種をいう。

(1) 肺炎球菌(23価)ワクチン(以下「高齢者肺炎球菌」という。)

(2) おたふくかぜワクチン

(3) 小児インフルエンザワクチン

(4) 妊婦インフルエンザワクチン

(5) 風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチン

(6) 新型コロナウイルスワクチン

(令6告示175―4・一部改正)

(助成対象者)

第3条 任意予防接種の助成対象となる者は、予防接種を実施する日において、本市に住所を有する者のうち、別表第1に定める対象要件を満たす者とする。

(助成金の額及び回数)

第4条 助成金の額は、別表第2に掲げる金額を限度に助成するものとし、当該予防接種費用額が助成額を超えないときは、その額を助成するものとする。

(他の助成制度との併用の取り扱い)

第5条 この要項の規定による助成金は、市が実施している定期予防接種及びその他の予防接種費用助成制度と併用して利用することはできない。

(令6告示175―4・一部改正)

(委託医療機関における予防接種)

第6条 任意予防接種のうち、予防接種に要する費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が任意予防接種に係る業務委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において任意予防接種を受けるものとする。

2 申請者は、前項の規定により任意予防接種を受けようとする場合は、市長に常陸太田市任意予防接種費用助成申請書(様式第1号)及び常陸太田市任意予防接種予診票(様式第2号)を請求するものとし、必要事項を記入のうえ、任意予防接種を受ける際に委託医療機関に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求があったときは、予診票を申請者に交付するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、医療機関等の予診票をもって前項の予診票に代えることができる。

5 委託医療機関の医師は、十分な予診を行ったうえで、予防接種を実施しなければならない。

6 委託医療機関の医師は、予防接種を受けた者に対し、予防接種済証を交付するものとする。この場合において、母子健康手帳に予防接種を受けた旨記載することで予防接種済証の代わりとする。

(令6告示175―4・一部改正)

(費用負担方式)

第7条 任意予防接種にかかる費用の負担方式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 現物給付方式 契約医療機関等で接種した場合で、接種費用から第4条に規定する額を減じた額を当該契約医療機関等に支払う方法

(2) 償還払い方式 契約医療機関等以外で接種した場合(市長が指定する予防接種に限る。)で、接種費用の全額を当該医療機関へ支払った後、第4条に規定する額を市に請求する方法

(現物給付方式による助成)

第8条 市長は、前条第1号に規定する現物給付方式により申請者が任意予防接種を受けたときは、助成金の額を申請者に代わり当該医療機関等に支払うものとし、これをもって当該申請者に対し、任意予防接種費用の助成を行ったものとみなす。

2 前項の規定による支払いは、当該契約医療機関等からの請求により行うものとする。

3 当該契約医療機関等は、助成金の額を1月ごとに集計し、常陸太田市任意予防接種事業実施状況報告書兼交付請求書(様式第3号)に当該月に接種した者から提出のあった予診票を添えて、翌月の10日までに市長に請求しなければならない。

(令6告示175―4・一部改正)

(償還払い方式による助成)

第9条 第7条第2号に規定する償還払い方式による申請者は、常陸太田市任意予防接種費用助成金交付申請書(様式第4号)(以下「申請書」という。)に予防接種済証(予診票の写し等に接種したことを証するものを含む。)及び任意予防接種の領収書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請の期限は、接種日の属する年度の3月31日までとする。

(助成の決定及び通知)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、常陸太田市任意予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(令6告示175―4・一部改正)

(助成金の請求)

第11条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、当該決定日から起算して30日以内に常陸太田市任意予防接種費用助成金交付請求書(様式第6号)により市長に請求するものとする。

(令6告示175―4・追加)

(助成金の返還)

第12条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金を受けた者があると認めるとき、又は助成することが不適切であったと認めるときは、その者に対して当該助成金を返還させることができる。

(令6告示175―4・旧第11条繰下)

(その他)

第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示175―4・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の常陸太田市任意予防接種費用助成事業実施要項、常陸太田市妊婦に係るインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要項、常陸太田市妊婦に係る風しん予防接種費用助成事業実施要項又は常陸太田市小児インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要項による様式で、現に残存するものは、当面の間、なお使用することができる。

(常陸太田市妊婦に係るインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要項、常陸太田市妊婦に係る風しん予防接種費用助成事業実施要項、常陸太田市小児インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要項の廃止)

3 常陸太田市妊婦に係るインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要項、常陸太田市妊婦に係る風しん予防接種費用助成事業実施要項、常陸太田市小児インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要項は、廃止する。

(失効)

4 この要項は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定を受けたものについては、同日後も、なおその効力を有する。

(令6告示175―4・追加)

(経過措置)

5 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令6告示175―4・追加)

(令和3年告示第121―2号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表第2高齢者肺炎球菌ワクチンの項及び同表おたふくかぜワクチンの項の改正規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第175―4号)

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令6告示175―4・一部改正)

区分

対象者

(1) 高齢者肺炎球菌ワクチン

接種日において65歳以上の者で定期予防接種の対象でない者

(2) おたふくかぜワクチン

接種日において1歳以上6歳未満の者

(3) 小児インフルエンザワクチン

ア 接種日において満1歳以上満13歳未満の者

イ 接種日において満13歳以上満19歳未満(高校3年生に相当する年齢まで)の者

(4) 妊婦インフルエンザワクチン

母子健康手帳の交付を受けている妊娠中の者

(5) 風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチン

平成2年4月1日以前に出生した者で、風しん第5期定期予防接種の対象でない者のうち次のいずれかに該当する者

ア 妊娠を希望する女性又はその夫(これに準じる者を含む。)

イ 妊娠している女性と現に同居している者

(6) 新型コロナウイルスワクチン

接種日において満生後6カ月から満19歳以下の者

別表第2(第4条関係)

(令3告示121―2・令6告示175―4・一部改正)

区分

助成金の額

回数

助成方法

高齢者肺炎球菌ワクチン

3,050円

1回

現物給付方式

償還払い方式

おたふくかぜワクチン

2,440円

1回

現物給付方式

償還払い方式

小児インフルエンザワクチン

満1歳以上満13歳未満の者

1回につき2,000円

2回

現物給付方式

償還払い方式

満13歳以上満19歳未満(高校3年生に相当する年齢)の者

1回

妊婦インフルエンザワクチン

接種費用の全額

1回

償還払い方式

風しんワクチンまたは麻しん風しん混合ワクチン

接種費用の2分の1相当額(1円未満の端数切捨て)とし、5,000円を上限とする。

1回

償還払い方式

新型コロナウイルスワクチン

2,100円

1回

償還払い方式

(令6告示175―4・一部改正)

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(令6告示175―4・一部改正)

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(令4告示37・令6告示175―4・一部改正)

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(令6告示175―4・一部改正)

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(令6告示175―4・追加)

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常陸太田市任意予防接種費用助成金交付要項

平成31年4月1日 告示第59号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章
沿革情報
平成31年4月1日 告示第59号
令和3年10月1日 告示第121号の2
令和4年3月31日 告示第37号
令和6年9月20日 告示第175号の4