○常陸太田市長期継続契約の運用に関する事務取扱要領

令和4年2月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、常陸太田市長期継続を締結することができる契約を定める条例(平成17年常陸太田市条例第40号。以下「条例」という。)に基づき長期継続契約を締結する場合の契約関係事務の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第1条に規定する契約は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める契約とする。ただし、いずれも単価契約の業務、検査のみの業務等は除くものとする。

(1) 条例第1条第1号に規定する契約 次に掲げる物品を借り入れる契約

ア 電子計算機その他の事務用機器及び業務用機器

イ その他市長が適当と認めるもの

(2) 条例第1条第2号に規定する契約 次に掲げる役務の提供を受ける契約

ア 機械警備等に関する業務

イ 受付案内に関する業務

ウ 庁舎等施設の清掃に関する業務

エ 廃棄物収集運搬に関する業務

オ 電算システム等の運用及び管理に関する業務(ソフトウェア使用許諾(ライセンス契約)を含む。)

カ ホームページ維持管理に関する業務

キ 電話交換に関する業務

ク 広報紙その他の定期刊行物の作成に関する業務

ケ 常駐警備に関する業務

コ 施設設備維持管理に関する業務

サ 電気又は機械設備維持管理に関する業務

シ 通信又は消防設備保守に関する業務

ス 舞台運営又は設備保守に関する業務

セ 医療機器等保守に関する業務

ソ 自家用電気工作物に関する業務

タ その他市長が適当と認めるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約の契約期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第1号アに掲げる契約 原則5年以内。ただし、継続的に5年を経過した物品の再リース契約については、原則1年とする。

(2) 前条第1号イに掲げる契約及び同条第2号に掲げる契約 原則3年以内

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるものにあっては、この限りでない。

3 前条第2号に規定する契約のうち年度途中から業務開始となる契約については、契約期間は、業務開始日から当該年度末までとし、翌年度以降分から長期継続契約を締結することができるものとする。

(契約事務に係る留意事項)

第4条 長期継続契約の締結に係る事務の執行に当たっては、別表に掲げる事項に留意するものとする。ただし、契約期間の初年度予算が確定していない場合においては、原則として予算内示後でなければ執行できないものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

区分

細別

条例第1条第1号関係

条例第1条第2号関係

1 施行伺

(1)契約期間

リース契約に係る履行期間全体を表記すること。

条例第1条第1号に準ずる。

(2)予算額

当該年度予算額と、月額(原則)及び契約期間全体の執行予定金額を併記すること。

当該年度予算額と、契約期間全体の執行予定金額を併記すること。

(3)契約方法の決定

各担当部長決裁の場合は、原則3者から見積書を徴し決定すること。また、契約管財課に契約依頼する場合、随意契約は、具体的理由及び地方自治法施行令第167条の2第1項第1から9号までのいずれに該当するかを併記した随意契約理由書を添付すること。

条例第1条第1号に準ずる。

(4)決裁区分

当該年度予算額の執行予定金額でなく、12か月の金額で、事務決裁規程の区分による。ただし、各担当部長決裁であっても、執行伺起案のみ契約管財課長の合議を得るものとする。

条例第1条第1号に準ずる。

(5)予定価格

原則、月額で設定するものとする。

原則、年額で設定するものとする。

(6)仕様書

リース契約名称は、執行伺い文書と合致させることとし、履行期間、リース内容、物品及びプログラム等の性能、支払い回数等を明記すること。また、資格又は許認可の必要があるものは記載すること。

実際の業務内容にあった仕様を作成するほかは、条例第1条第1号に準ずる。

2 指名通知書又は見積依頼書

(1)応札・見積り金額

原則、月額で提出するように記載すること。

原則、年額で提出するように記載すること。

(2)履行期間

予定される履行期間全体を記載する。

条例第1条第1号に準ずる。

(3)特記事項

長期継続契約であること及び下記のように特記すること。

「ただし、翌年度以降の歳入歳出予算においてこの契約に係る金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除する。この場合において、市以外の契約者に損害が生じたときは、2者(又は3者)協議するものとする。」

条例第1条第1号に準ずる。

3 契約書

(1)契約書の作成

財務規則第138条(契約書を省略することができる)の規定に関わらず、すべて契約書を作成すること。また、長期継続契約であることを明記すること。

条例第1条第1号に準ずる。

(2)契約金額

原則、月額で表記すること。

原則、年額で表記すること。

(3)履行期間

履行期間全体を表記すること。

条例第1条第1号に準ずる。

(4)特記事項

上記、区分2(3)の内容を契約書の様式に合わせて記載すること。

条例第1条第1号に準ずる。

4 伝票

(1)負担行為金額

当該年度契約額を記載すること。

条例第1条第1号に準ずる。

(2)履行期間

当該年度に係る履行期間を記載すること。

条例第1条第1号に準ずる。

(3)付記

「長期継続契約条例第1条第1号該当」を明記すること。

「長期継続契約条例第1条第2号該当」を明記すること。

常陸太田市長期継続契約の運用に関する事務取扱要領

令和4年2月28日 訓令第1号

(令和4年2月28日施行)