○常陸太田市中山間地域農業基盤整備促進事業費補助金交付要項
令和4年4月14日
告示第97―2号
(趣旨)
第1条 この要項は、中山間地域の特産農産物の生産振興により地域の活性化を図るとともに、条件不利地域における意欲のある農業者を育成することを目的とし、茨城県が定める中山間地域農業基盤整備促進事業実施要領(平成27年4月6日施行。以下「要領」という。)及び茨城県が年度ごとに定める本事業に関する補助金交付要項に基づき、事業計画の承認を受けた事業主体について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示92・一部改正)
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業は、要領に基づき事業計画の承認を得たものとし、補助対象農地、補助対象経費、補助対象事業者及び補助率は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象農地 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2437号農林水産事務次官依命通知)第4の1に該当する市内の農地
(2) 補助対象経費 要領第2を満たす経費
(3) 補助対象者 農業者等の組織する団体その他市長が適当と認める団体
(4) 補助率 補助対象経費の85パーセント以内
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市中山間地域農業基盤整備促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、市長が別に定める。
3 第1項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、各事業主体において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があるときには、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(着手届)
第5条 前項の規定による補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、工事に着手したときは、工事着手届(様式第3号)に契約書の写しを添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(概算払)
第6条 市長は、補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の円滑な遂行上必要と認めるときは、補助金交付決定額の90パーセント以内の額を概算払により交付することができる。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) この要項に違反したとき。
(3) その他補助金の使途が不適当と認められたとき。
(補助事業の内容変更等)
第8条 補助事業者は、補助事業について次に掲げる重要な変更をしようとするときは、常陸太田市中山間地域農業基盤整備促進事業費補助金変更承認申請書(様式第6号)にその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助金の額の増減
(2) 工種別事業量の30パーセントを超える増減
(3) 工種の新設、変更又は廃止
3 補助事業者は軽微な変更(第1項以外の変更)をしようとするときは、市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、速やかにその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、補助事業について、常陸太田市中山間地域農業基盤整備促進事業費補助金遂行状況報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書の提出期限は、市長が別に定める日までとする。
3 前項のほか、市長は必要に応じて事業者から当該補助事業の遂行状況その他関連する事項について報告を求めることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに常陸太田市中山間地域農業基盤整備促進事業費補助金実績報告書(様式第9号)にその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 第3条第3項ただし書により、交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額をした各事業主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第10号)により速やかに報告し、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者立会のうえ随時に検査を行うことができる。
3 市長は、前2項の規定による検査を行うに当たり必要があると認めるときは、補助事業者立会のうえ工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 補助事業者は、前3項の規定による検査に要する費用及び検査の結果生じた費用を市長に請求することはできない。
(令6告示92・一部改正)
(帳簿等の整理)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、消費税法第58条の規定による帳簿の保存は、同法施行令(昭和63年政令第360号)第71条に規定する期間とする。
(その他)
第16条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令5告示89・令6告示92・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示92・追加)
附則(令和5年告示第89号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第92号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(令6告示92・一部改正)
(令6告示92・一部改正)
(令6告示92・一部改正)
(令6告示92・一部改正)
(令6告示92・一部改正)
(令6告示92・一部改正)
(令6告示92・一部改正)
(令6告示92・一部改正)
(令6告示92・一部改正)
(令6告示92・一部改正)
(令6告示92・一部改正)