○常陸太田市市産材利用住宅建築助成金交付要項

令和4年4月25日

告示第98―2号

(目的)

第1条 この要項は、林業の振興及び市産材の利用拡大を推進するため、本要項に掲げる要件を満たした住宅の新築工事に係る経費について、予算の範囲内において助成金を交付することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、市内に自らが居住する住宅の新築を行う者で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 新築に用いる木材の量は、2分の1以上が市内で生産された木材(以下「市産材」という。)であること。

(2) 住宅の建築工事(以下「建築工事」という。)完了後は、速やかに入居すること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(令5告示86・一部改正)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、使用した市産材1立方メートルにつき30,000円(1,000円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てるものとする。)とし、助成金の限度額は600,000円とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着手前までに常陸太田市市産材利用住宅建築助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住宅の図面(案内図、平面図、木びろい表及び市税の納付状況確認に関する同意書)

(2) その他市長が必要と認める書類

(令5告示86・一部改正)

(交付決定)

第5条 市長は、前条に定める申請書を受理したときは、当該申請に係る内容等を審査し、適当と認めたときは、常陸太田市市産材利用住宅建築助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第6条 助成金の交付決定を受けた者(以下「対象者」という。)は、やむを得ない理由により事業を変更しようとするときは、常陸太田市市産材利用住宅建築助成金変更承認申請書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更を承認したときは、常陸太田市市産材利用住宅建築助成金変更承認通知書(様式第4号)により、当該対象者に通知するものとする。

(完了届)

第7条 対象者は、建築工事が完了したときは、速やかに建築工事完了届(様式第5号)及び市産材使用証明書(様式第6号)第4条の規定により申請した年度の翌年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(令5告示86・令6告示31・一部改正)

(額の確定)

第8条 市長は、前条に定める完了届を受理したときは、現地で完了確認を実施し、適正と認めたときは、助成金の額を確定し、常陸太田市市産材利用住宅建築助成金の額の確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(令6告示31・追加)

(交付請求)

第9条 申請者は、前条の規定により助成金の額が確定したときは、当該確定日から起算して30日以内に常陸太田市市産材利用住宅建築助成金交付請求書(様式第8号)により、市長に請求しなければならない。

(令6告示31・旧第8条繰下・一部改正)

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 助成金の交付を受けた年度の次年度において、市内に居住又は使用していないとき。

(2) 条例又はこの要項に違反したとき。

(令6告示31・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令6告示31・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令5告示86・令6告示31・一部改正)

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令6告示31・追加)

(令和5年告示第86号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第31号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。

(令5告示86・一部改正)

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(令6告示31・追加)

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(令6告示31・旧様式第7号繰下・一部改正)

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常陸太田市市産材利用住宅建築助成金交付要項

令和4年4月25日 告示第98号の2

(令和6年4月1日施行)