○常陸太田市共催及び後援承認事務取扱要項

令和4年6月9日

告示第109号

(目的)

第1条 この要項は、市が市民団体その他の団体(以下「団体等」という。)と共催する事業又は団体等が行う事業の後援に関し必要な事項を定め、もって当該事務の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 市が事業の実施に当たり企画及び運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。

(2) 後援 市が事業の趣旨に賛同し、その開催を援助するために市名義の使用を認めることをいう。

(承認の基準)

第3条 市が共催又は後援(以下「共催等」という。)できる事業は、事業の目的及び内容が、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市政の方針に反しないものであること。

(2) 公序良俗に反しないものであること。

(3) 宗教又は政治のための活動に関するものでないこと。

(4) 営利を目的としたものでないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたものであること。

(承認の申請)

第4条 共催等の承認を受けようとする団体等は、共催等承認申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(承認の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、共催等の承認の可否を決定し、共催等承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、当該団体等に通知するものとする。

(承認の条件)

第6条 市長は、共催等の承認に際し、次に掲げる条件を付すことができる。

(1) 開設又は開催の場所について、公衆衛生及び安全配慮の措置が講じられていること。

(2) 市は、後援をした事業に要する経費を負担しないこと。

(3) 市は、後援をした事業及びこれに伴う行為から生じた損害等の賠償責任を負わないこと。

(4) その他市長が特に必要と認めること。

(事業計画の変更等の届出)

第7条 共催等の承認を受けた団体等は、事業の内容等に変更が生じたとき、又は事業を中止するときは、共催等事業変更(中止)(様式第3号)により、直ちに市長に届け出なければならない。

(承認の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、共催等の承認の決定を取り消すことができる。この場合において、当該取消しにより生じた損害については、市は一切その責任を負わないものとする。

(1) 事業の内容等に虚偽があったとき。

(2) 市の名誉を失墜させる行為があったとき。

(3) 第3条各号に規定する基準に該当しない事実が判明したとき。

2 前項の取消しは、共催等承認取消通知書(様式第4号)により、当該団体等に通知するものとする。

(実施報告書の提出)

第9条 団体等は、共催等の承認を受けた事業が終了したときは、速やかに共催等事業実施報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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常陸太田市共催及び後援承認事務取扱要項

令和4年6月9日 告示第109号

(令和4年6月9日施行)