○常陸太田市公衆無線LAN利用規程
令和4年6月22日
告示第114―2号
(目的)
第1条 この規程は、市民及び本市への来訪者の利便性の向上を図るため、市が整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(サービスの内容)
第2条 無線LANを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げるものを持参することにより、無料で無線LANを利用してインターネットに接続することができる。ただし、本規程に同意しなければ利用することができない。
(1) 無線LAN接続可能機器
(2) 前号の機器に供給する電源(バッテリー)
(利用施設、場所及び時間)
第3条 無線LANを利用できる施設及び場所は別表のとおりとし、利用できる時間はそれぞれの施設において定める開設時間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 無線LANの1回当たりの連続して利用できる時間は60分とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用者)
第4条 利用者は、当該個人での利用をするものとし、法人等による組織的な利用は認めないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(無線LANの利用)
第5条 利用者は、無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法律等を遵守しなければならない。
2 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。
(利用の制限)
第6条 市長は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のWebサイトへの接続を制限することができる。
(禁止事項)
第7条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者、第三者若しくは市に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
(2) 他の利用者、第三者又は市を誹謗中傷する行為
(3) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を他の利用者若しくは第三者に提供する行為
(4) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結び付く行為又はそのおそれのある行為
(5) 性風俗、宗教又は政治に関する行為
(6) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて、若しくは無線LANに関連して使用又は他の利用者若しくは第三者に提供する行為
(7) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(8) 著しく大量のデータを送受信する行為
(9) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくはそのおそれのある行為又は市長が不適切であると判断する行為
2 前項各号に該当する利用者の行為によって市、他の利用者又は第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、市は一切の責任を負わないものとする。
(運用の中止)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無線LANの運用を中止できるものとする。
(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 天災地変その他不可抗力により、無線LANの運用が通常どおりできなくなった場合
(3) 無線LANのシステムに係る設備、ネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4) その他市長が無線LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合
2 無線LANの利用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、市は一切の責任を負わないものとする。
(免責)
第9条 市長は、無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止若しくは廃止、無線LANのサービスを通じて登録、提供若しくは収集された利用者の情報の消失、利用者の無線LAN接続可能機器のコンピュータウイルス感染等による被害又はデータの破損、漏洩その他無線LANに関連して発生した利用者の損害について、市は一切の責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 無線LANに接続しようとする通信機器の構成、設定又は施設内の電波伝搬状況その他の理由により、無線LANを利用できない場合があっても、市は一切の責任を負わないものとする。
5 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、市は一切責任を負わないものとする。
(本規程の変更)
第10条 市長は、利用者の承諾を得ることなく、この規程を変更することができる。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、無線LANの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。ただし、別表の利用施設のうち常陸太田市役所、常陸太田市役所金砂郷支所、常陸太田市役所水府支所、常陸太田市役所里美支所及び常陸太田市総合福祉会館については、令和4年9月1日から運用するものとする。
附則(令和6年告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6告示18・一部改正)
利用施設 | 利用場所 |
常陸太田市役所 | 本庁舎1階ロビー並びに市民窓口及び分庁舎1階 |
常陸太田市役所金砂郷支所 | 1階市民窓口 |
常陸太田市役所水府支所 | 2階市民窓口 |
常陸太田市役所里美支所 | 1階市民窓口 |
常陸太田市総合福祉会館 | 館内 |
常陸太田市生涯学習センター | センター内(ふれあいホール除く) |
常陸太田市西山研修所 | 本館、新館及び別館 |
常陸太田市民交流センター(パルティホール) | 喫茶スペース |
常陸太田市郷土資料館梅津会館 | サロン |
常陸太田市立図書館 | 1階 |
常陸太田市道の駅ひたちおおた | 施設内 |
常陸太田駅前広場 | 観光案内センター付近 |
常陸太田市西山の里観光施設(桃源) | 店内 |
常陸太田市交流センターふじ | センター内(ホワイエを除く) |
常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設(かなさ笑楽校) | 校舎内 |
常陸太田市西金砂そばの郷(そば工房) | 店内 |
常陸太田市西金砂湯けむりの郷(金砂の湯) | 休憩所付近 |
常陸太田市物産センターこめ工房 | 店内 |
常陸太田市水府総合センター | センター内(La・ラ・ホールを除く) |
常陸太田市水府竜神観光施設 | 水府物産センター1階 |
常陸太田市水府ふるさとセンター(竜っちゃん乃湯) | 1階休憩所 |
常陸太田市水府観光物産館(竜神カフェ) | |
常陸太田市里美文化センター | 1階事務室周辺 |
常陸太田市里美温泉保養センター(ぬく森の湯) | 大広間 |
常陸太田市総合交流ターミナル(里美ふれあい館) | 体験交流室 |
常陸太田市里美カントリー牧場(プラトーさとみ) | ロビー及びレストラン |