○常陸太田市軽貨物車両購入事業費補助金交付要項
令和4年6月24日
告示第114―5号
(目的)
第1条 この要項は、市の農業を支える次世代の担い手の確保及び就農時の初期投資の負担軽減を目的として、営農上必要な軽トラック等の軽貨物車両を購入する新規就農者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新規就農者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)が市の認定を受け、本市において新たに農業に従事する者
(2) 軽貨物車両 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる軽自動車かつ別表第2の4に掲げる貨物の運送の用に供する自動車
(令6告示100・一部改正)
(補助対象車両)
第3条 補助金の対象となる車両は、次に掲げる全ての要件に該当する軽貨物車両とする。
(1) 市内の自動車販売業者が販売する軽貨物車両であること。
(2) 新車又は新車登録後10年以内の中古車であること。
(3) 車両番号標等の交付を受けた車両であること。
(補助対象者)
第4条 補助金の対象となる者は、次の全ての要件に該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民基本台帳に登録されている者であること。
(2) 新規就農者であること。
(3) 市税等の滞納がない者
(4) 補助金を申請する前年の所得が250万円以下であること。
(5) 購入する車両の運転免許を所有していること。
(6) 軽貨物車両を申請日時点で所有していないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は申請者が本人名義で購入する車両の購入価格とし、車両本体以外の付属品又はオプションに係る費用は含まないものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市軽貨物車両購入事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 青年等就農計画の認定証の写し
(2) 購入予定車両の見積書
(3) 購入予定車両のパンフレット等
(4) 補助金を申請する前年の確定申告書等の写し
(5) 運転免許証の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(変更申請)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、やむを得ない理由により補助事業の内容を変更又は中止しようとするときは、常陸太田市軽貨物車両購入事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)により、市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象となる軽貨物車両を取得した日から1箇月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、常陸太田市軽貨物車両購入事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 購入車両の契約書及び領収書の写し
(2) 購入車両の自動車検査証の写し
(3) 車両販売証明書(様式第6号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(令6告示100・一部改正)
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金を返還させるものとする。
(令6告示100・一部改正)
(概算払)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定した額について概算払をすることができる。
(就農状況報告)
第14条 補助事業者は、就農状況を補助実施年度から起算して3年間(以下「報告期間」という。)、3月末までに常陸太田市軽貨物車両購入事業費補助金就農状況報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告するものとする。
(1) 確定申告書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助事業者に対し補助金の交付決定を取消し、又は既に補助金の交付があるときは、補助金の全額若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 補助を受けてから3年以内に補助を受けて購入した車両を売却したとき。
(4) 補助を受けてから3年以内に離農したとき。
(その他)
第17条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限りその効力を失う。
(令5告示105・令6告示100・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示100・追加)
附則(令和5年告示第105号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第100号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
(令6告示100・全改)
(令6告示100・一部改正)
(令6告示100・一部改正)
(令6告示100・一部改正)