○常陸太田市エネルギー構造高度化・転換理解促進事業検討委員会設置要項

令和4年8月19日

告示第121―2号

(設置)

第1条 常陸太田市エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(以下「事業」という。)の推進に当たり、地域特性や実態を踏まえた実効性のある調査とするため、常陸太田市エネルギー構造高度化・転換理解促進事業検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事業の推進に関する事項

(2) その他市におけるエネルギー構造高度化・転換理解促進に関する事項

(組織)

第3条 検討委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 産業界、行政機関、金融機関、関係団体等の関係者

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日の属する年度の3月24日までとする。ただし、再任を妨げない。

(座長)

第5条 検討委員会に、座長及び副座長1人を置く。

2 座長及び副座長は、委員のうちから市長が指名する。

3 座長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、必要に応じて座長が招集し、座長が議長となる。

2 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、代理人を出席させることができる。

4 座長は、必要があると認めたときは、検討委員会に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(謝金)

第7条 委員が会議その他検討委員会の職務に従事したときは、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる謝金を支給する。ただし、行政機関の職員についてはこの限りでない。

(1) 座長 日額5,200円

(2) 委員 日額4,600円

2 前条第3項の規定により、代理人が会議その他検討委員会の職務に従事したときは、委員と同額の謝金を支給する。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、政策推進室政策推進課において処理する。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか検討委員会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

常陸太田市エネルギー構造高度化・転換理解促進事業検討委員会設置要項

令和4年8月19日 告示第121号の2

(令和4年8月19日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・その他
沿革情報
令和4年8月19日 告示第121号の2