○常陸太田市立図書館電子書籍の貸出等に関する要項

令和4年6月22日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要項は、常陸太田市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年常陸太田市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第3条の規定により、電子書籍の貸出等(以下「電子図書館」という。)を実施する場合について必要な事項を定めるものとする。

(利用資格)

第2条 電子図書館を利用できる者は、規則第14条第1項第1号及び第2号に規定する者で、規則第15条第2項に規定する利用者カードの交付を受けた者とする。

(利用手続)

第3条 電子図書館を利用しようとする者は、あらかじめ利用者カードを提示し、常陸太田市立図書館長(以下「館長」という。)へ申し込みしなければならない。

2 図書館は、前項の申込みがあった場合において、適当と認めるときは、電子図書館を利用するための利用者ID及びパスワードを交付するものとする。

(貸出)

第4条 前条第2項の規定により、利用者ID及びパスワードの交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、インターネットを通じて電子図書館を利用するものとする。

2 前項に規定するインターネットの利用料金に費用が発生する場合には、当該利用者が費用負担するものとする。

3 電子書籍の貸出は、1人につき2点以内とし、貸出期間は15日以内とする。

(返却)

第5条 貸出された電子書籍は、その貸出期間が満了した場合、自動で返却されたものとする。

(予約及び取置期間)

第6条 利用を希望する電子書籍が他の利用者により利用されている場合は、予約を申し込むことができるものとする。この場合において、予約の申込みができる点数は2点以内とし、取置期間は利用可能となった日から7日以内とする。

2 前項の規定により取置期間内に利用が無い場合は、当該予約を取り消したものとする。

(利用者IDの有効期間)

第7条 利用者IDの有効期間は、利用者カードの有効期間と同一とする。

(著作権侵害に該当する行為等の禁止)

第8条 利用者は、電子書籍を複製し、配布等をしてはならない。

(利用の停止)

第9条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、電子図書館の利用を停止し、又は禁止することができる。

(1) 利用者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により電子図書館を利用し、又は利用しようとしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、電子図書館の利用が不適当であると館長が認めるとき。

(業務の休止)

第10条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、電子図書館の業務の全部又は一部を休止することができる。

(1) 電子図書館の利用に係る設備の保守点検、更新等を行う必要があるとき。

(2) 天災地変その他不可抗力により、電子図書館に係る設備が破損したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が電子図書館の利用に係る業務を休止する必要があると認めるとき。

(免責)

第11条 電子図書館の利用又は利用できないことにより利用者に生じた損害については、図書館は一切その責任を負わない。

(その他)

第12条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は館長が定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

常陸太田市立図書館電子書籍の貸出等に関する要項

令和4年6月22日 教育委員会告示第5号

(令和4年7月1日施行)