○常陸太田市鳥獣被害防止総合対策補助金交付要項
令和4年4月1日
告示第96―5号
(目的)
第1条 この要項は、市が定める鳥獣被害防止計画に掲げる鳥獣による農林水産業等に係る被害を軽減するため、鳥獣被害防止総合対策交付実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知)及び茨城県鳥獣被害防止促進補助金交付要項(平成29年4月7日付け農環第26―1号)に基づき、事業を実施する常陸太田市鳥獣被害防止対策協議会に対して交付する常陸太田市鳥獣被害防止総合対策補助金(以下「補助金」という。)について、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市鳥獣被害防止総合対策補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助事業者から前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
3 市長は、補助金の交付の目的のため必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(令6告示101・一部改正)
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請により、不正に補助金の交付を受けたとき。
(2) この要項及びこの要項に基づく指示に従わないとき。
(3) 第7条の実績報告書により、事業費の不用額があるとき。
(4) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令5告示94・令6告示101・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示101・追加)
附則(令和5年告示第94号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第101号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | |
1 鳥獣被害防止総合対策推進事業 | 鳥獣被害防止総合対策補助金実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知)に基づいて行う次に掲げる事業に要する経費 (1) 被害防止活動推進 ①有害捕獲 | 補助対象経費の10/10以内 | |
2 鳥獣被害防止総合対策単独事業 | 次に掲げるもののうち、市長が必要と認める経費 | ||
(1) 茨城県鳥獣被害防止促進補助金交付要項(平成29年4月7日付け農環第26―1号)に基づく、鳥獣被害防止緊急捕獲活動促進事業 | イノシシ1頭につき1,000円 | ||
(2) 前項又は前号に掲げる事業を実施するに当たって必要となる振込手数料 | 補助対象経費の10/10以内 |
(令6告示101・一部改正)
(令6告示101・一部改正)
(令6告示101・一部改正)
(令6告示101・一部改正)
(令6告示101・一部改正)
(令6告示101・一部改正)