○常陸太田市カーボンニュートラル基金活用委員会設置要項

令和4年11月18日

告示第142号

(設置)

第1条 常陸太田市カーボンニュートラル推進基金条例(令和4年常陸太田市条例第1号)第7条の規定により、常陸太田市カーボンニュートラル基金(以下「基金」という。)の活用等について検討するため、常陸太田市カーボンニュートラル基金活用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審査を行い、市長に意見を具申する。

(1) 基金の活用に関すること。

(2) カーボンニュートラルに関する先導的な活動及び作品の顕彰に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、常陸太田市のカーボンニュートラルの取組や基金に関する必要な事項。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げるものとする。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が認める者

2 前項の委員については、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の招集等)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は委員の定数の過半数の出席をもって成立するものとする。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数の時は、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認める時は、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民生活部環境政策課において行う。

(その他)

第9条 この要項に定めるものの他必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

常陸太田市カーボンニュートラル基金活用委員会設置要項

令和4年11月18日 告示第142号

(令和4年11月18日施行)