○常陸太田市カーボンニュートラル基金顕彰制度要項

令和4年12月21日

告示第149号

(目的)

第1条 この要項は、市内の企業、市民団体等が実施したカーボンニュートラル実現に向けた先導的な取組やカーボンニュートラル等をテーマに市民が創造した作品を募集し、優れた取組や作品を顕彰することで、市民の意識啓発を図りカーボンニュートラルに取り組むまちづくりを実現することを目的とする。

(審査)

第2条 常陸太田市カーボンニュートラル基金活用委員会において、応募者及び審査資料の審査を行い、審査結果に基づき、市長が被顕彰者を決定する。

(顕彰の方法)

第3条 被顕彰者に対しては、各部門に定める記念品を贈呈する。

(結果の公表)

第4条 被顕彰者を広報等で公表するほか、作品については、応募作品を展示、出版物等への掲載の方法により市民に周知を図るものとする。

(庶務)

第5条 この制度に関する庶務は、市民生活部環境政策課において行う。

(その他)

第6条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

常陸太田市カーボンニュートラル基金顕彰制度要項

令和4年12月21日 告示第149号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和4年12月21日 告示第149号