○常陸太田市カーボンニュートラル基金顕彰制度要項
令和4年12月21日
告示第149号
(目的)
第1条 この要項は、市内の企業、市民団体等が実施したカーボンニュートラル実現に向けた先導的な取組やカーボンニュートラル等をテーマに市民が創造した作品を募集し、優れた取組や作品を顕彰することで、市民の意識啓発を図りカーボンニュートラルに取り組むまちづくりを実現することを目的とする。
(審査)
第2条 常陸太田市カーボンニュートラル基金活用委員会において、応募者及び審査資料の審査を行い、審査結果に基づき、市長が被顕彰者を決定する。
(顕彰の方法)
第3条 被顕彰者に対しては、各部門に定める記念品を贈呈する。
(結果の公表)
第4条 被顕彰者を広報等で公表するほか、作品については、応募作品を展示、出版物等への掲載の方法により市民に周知を図るものとする。
(庶務)
第5条 この制度に関する庶務は、市民生活部環境政策課において行う。
(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。