○常陸太田市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要項
令和5年1月25日
告示第8号
(目的)
第1条 この要項は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する常陸太田市新規就農者育成総合対策経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することにより、農業への人材の呼び込み及び定着を図ることを目的として、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び常陸太田市補助金等の交付等に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付要件)
第2条 市長は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付するものとする。
(1) 独立又は自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項本文に規定する農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定による公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条の規定による公告があったもの、都市農地の賃借の円滑化に関する法律(平成30年法律第23号)第4条の規定による認定を受けたもの又は農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)別紙1の第2の3の(1)に規定する特定農作業に係る受託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械又は施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物、生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に常陸太田市新規就農者育成総合対策経営開始資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる全ての基準に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地又は資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。ただし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とする。
(6) 地域計画(農業経営基盤強化促進法第19条に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(農業経営基盤強化促進法第19条第3項の地図をいう。以下同じ)に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(8) 国要綱の別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(9) 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(10) 国要綱の別記1経営発展支援事業又は新規就農者確保緊急対策実施要綱の別記6初期投資促進事業について補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦の場合は750万円)の助成を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
(11) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(12) 第5条の青年等就農計画等の承認申請時及び交付対象期間の期首時点において、前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による経営開始資金の交付休止期間中の所得を除く。)であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合は、採択及び交付を可能とする。
(13) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(令5告示155・一部改正)
(サポート体制の整備及び選任)
第3条 市長は、平成29年度以降の新規交付対象者の経営又は技術、営農資金及び農地の課題に対応するために常陸太田地域農業改良普及センター、常陸農業協同組合及び常陸太田市農業委員会の関係機関に所属する者、指導農業士等の関係者で構成するサポート体制(以下「サポート体制」という。)を構築する。
(交付金額及び交付期間)
第4条 資金の額は、交付期間1月につき1人当たり12.5万円(1年につき150万円)とし、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、次の各号に掲げる全ての要件を満たす場合は、交付期間1月につき、夫婦合わせて12.5万円(1年につき150万円)に1.5を乗じて得た額(1円未満は切り捨て)を交付する。
(1) 夫婦が共同経営者であることが規定されている家族経営協定を締結していること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること。
3 複数の認定新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該認定新規就農者(当該農業法人及び認定新規就農者それぞれが目標地図に位置付けられた者に限る。)に交付期間1月につきそれぞれ12.5万円(1年につき150万円)を交付する。なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業又は同項の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。
(令5告示155・一部改正)
(青年等就農計画等の承認申請)
第5条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、次の各号に掲げる書類を全て添えて、市長に承認申請するものとする。
(1) 収支計画(様式第1号別添1)
(2) 履歴書(様式第1号別添2)
(3) 離職票の原本(離職票の提示が可能な場合)
(4) 経営を開始した時期を証明する書類(農地等の経営資産の取得時期が分かる書類等)
(5) 経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内である事を証明する書類(過去の経歴を証明する書類として就業証明書、卒業証明書、住民票(遠隔地に住んでいた場合)等)の写し
(6) 農地及び主要な農業機械・施設の一覧、農地の権利設定の状況が確認できる書類及び農業機械・施設を自ら所有し、又は借りていることが確認できる書類
(7) 本人名義の通帳の写し
(8) 前年の世帯全員の所得を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書等。前年の世帯全体の所得が600万円を超える場合は、必要に応じて生活費確保の観点から資金を必要とする理由欄に記載した事情の裏付けとなる書類を添付する。)
(9) 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等の写し)
(10) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の審査に当たりサポート体制の関係者による面接等を行うとともに、その他市長が必要であると認めたときは、書類等を追加で求めることができるものとする。
2 前項の申請は、原則として、6か月分又は12か月分を単位として行うものとする。
3 第1項の申請は、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
4 第1項の申請の対象は、令和4年4月以降の農業経営とする。
(令5告示155・一部改正)
(令6告示102・一部改正)
(青年等就農計画等の変更申請)
第9条 交付対象者は、青年等就農計画等を変更する場合は、第5条に準じて計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りではない。
(1) 作業日誌(様式第6号別添1)
(2) 決算書(様式第6号別添2)及び所得証明書の写し(7月末を期限とする報告のみ添付する。)
(3) 通帳及び帳簿の写し
(4) 農地及び主要な農業機械・施設の一覧及び契約書等の写し(2回目以降の報告の際に変更のない場合は提出を省略することができる。)
2 交付対象者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(就農状況の確認)
第11条 市長は、前条に規定する報告を受けたときは、サポート体制と協力し、資金の交付期間において青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合はサポート体制と連携して適切な指導を行う。
(1) 交付対象者への面談
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培・経営管理状況
ウ 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
(2) 圃場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか。
イ 農作物を適切に生産しているか。
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類
(交付の中止)
第12条 交付対象者が、資金の受給を中止する場合は、すみやかに市長へ中止届(様式第10号)を提出しなければならない。
(農業経営の休止)
第13条 交付対象者が、病気などのやむを得ない事情により就農を休止する場合は、市長に休止届(様式第11号)を提出しなければならない。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第10条の報告等を定められた期間に行わなかった場合
(5) 第11条の就農状況の現地確認等により、次に掲げる事項その他適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合
ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合
イ 耕作すべき農地を遊休化した場合
ウ 農作物を適切に生産していない場合
エ 農業従事日数が一定(年間150日間かつ年間1,200時間)未満である場合
オ 市長から改善指導を受けたにも関わらず、改善に向けた取組を行わない場合
(6) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合を除く。
(2) 虚偽の申請等を行った場合 交付済みの資金の全額
(3) 資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合 交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額
(返還免除)
第16条 交付対象者は、病気、災害等のやむを得ない事情に該当し、資金の返還免除を申請する場合は、常陸太田市新規就農者育成総合対策経営開始資金返還免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の申請内容が適当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。
(その他)
第17条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令5告示106・令6告示102・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示102・追加)
附則(令和5年告示第106号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第155号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第102号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
(令5告示155・一部改正)
(令5告示155・一部改正)
(令5告示155・一部改正)
(令6告示102・一部改正)
(令5告示155・一部改正)