○常陸太田市電子契約実施規程
令和5年3月10日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、常陸太田市が締結する電子契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子契約サービス サービス提供事業者が市及び契約相手方の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う立会人型電子契約サービスをいう。
(4) 電子契約 電子契約サービスを利用して締結する契約をいう。
(電子契約サービス運用管理者)
第3条 電子契約サービスの運用管理をするため、電子契約サービス運用管理者(以下「管理者」という。)を置き、契約管財課長をもって充てる。
2 管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスの運用及び管理に関すること。
(2) 電子契約サービスの利用に関する各課等への指導及び助言に関すること。
(3) その他電子契約サービスの運用管理に必要なこと。
(承認者)
第4条 電子契約の際に当該契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認するため、承認者を置き、契約検査係長をもって充てる。
(利用申出)
第5条 電子契約を希望する者は、電子契約利用申出書(様式)を管理者に提出しなければならない。
(アカウント等の取扱い)
第6条 管理者はアカウントを設定し、電子契約サービスを利用する職員(以下「職員」という。)に貸与するものとする。
2 職員は、アカウント及びパスワードを適正に管理しなければならない。
(事故報告)
第7条 職員は、パスワードの漏えい等の事故があったときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
(電子契約データの保存等)
第8条 職員は、契約を締結した電子契約データを適切に保存し、管理しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。