○常陸太田市いばらき出会いサポートセンター入会登録料助成金交付要項
令和5年3月31日
告示第66号
(目的)
第1条 この要項は、少子化の一因である未婚化・晩婚化への対応を図るため、未婚男女の出会いの場づくりを支援している一般社団法人いばらき出会いサポートセンター(以下「センター」という。)への入会者に対し、常陸太田市いばらき出会いサポートセンター入会登録料助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 現に婚姻をしていない者であること。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者
イ 婚姻をする予定がある者
(3) 令和5年4月1日以後のセンターへの新規入会者であること。
(4) 申請時点においてセンターを退会していないこと。
(5) 市税等を滞納していないこと。
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、対象者1人につきセンターの入会登録料の2分の1以内とする。
2 助成金の交付は、対象者1人につき1回限りとする。
(助成金の申請及び請求)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市いばらき出会いサポートセンター入会登録料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) センター入会登録料領収書の写し又はそれに代わるもの
(2) 振込先口座を確認できる書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付決定等)
第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、常陸太田市いばらき出会いサポートセンター入会登録料助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対して交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令6告示65・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示65・追加)
附則(令和6年告示第65号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
(令6告示65・一部改正)