○常陸太田市空き店舗改修費補助金交付要項
令和5年3月31日
告示第112号
(目的)
第1条 この要項は、市内の空き店舗を活用して営業しようとする者に対して、市内産業の活性化を促進し、にぎわいを創出することを目的として、空き店舗の改修及びそれに伴う家財道具等の処分に係る費用の一部について、予算の範囲内において常陸太田市空き店舗改修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要項において次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する者(ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の対象となる営業を行う者を除く。)をいう。
(2) 店舗併用住宅等 店舗と住宅の機能を併せ持つ建物
(3) 空き店舗 店舗として活用できる市内にある建物で、1か月以上利用されていないもののうち、次に掲げるもの以外の店舗とする。
ア ショッピングセンター、大型商業施設内のテナント型のもの
イ 店舗面積が500平方メートルを超えるもの
ウ 店舗併用住宅等で、店舗部分と住宅部分が明確に分離できないもの(空き店舗改修工事により店舗部分と住宅部分を分離することができる場合を除く。)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中小企業者又は各種団体(政治活動及び宗教活動を行う団体は除く。)とする。
(1) 自ら店舗経営を行わない者
(2) 交付申請以前に空き店舗の改修工事を開始している者
(3) 改修工事を行わず家財道具等の処分のみを行う者
(4) 市税等を滞納している者。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、徴収が猶予されているものを除く。
(5) 営業を行うための許認可その他法律に基づく資格が必要な場合において、当該許認可や資格を取得する見込みがない者
(6) 代表者又は役員が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。(役員等を含む。)
(8) 市内で店舗を移転する者。ただし、移転理由がやむを得ないものであると市長が認める場合を除く。
(9) その他市長が不適切と認める者
(補助事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者のうち次の各号のいずれにも該当する事業を行うために実施する改修工事及び家財道具等処分費とする。
(1) 小売業、飲食業、サービス業又は市内のまちづくりに寄与する事業であるもの
(2) 3年以上継続して営業することが見込まれるもの
(3) 補助金の交付決定を受けた会計年度の末日までに空き店舗改修を完成させ、その後速やかに営業を開始するもの
(4) 1週間当たり4日以上かつ1日のうち午前9時から午後7時までの間に1時間以上の店舗営業を行うもの
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 政治活動又は宗教活動にかかわるもの
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に関する指導要項に適合しないもの
(4) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に規定する連鎖化事業(フランチャイズチェーン方式)
(5) 本補助金により改修した店舗を増築するもの
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、別表第1のとおりとする。ただし、国、県、市その他の団体の補助金を受ける事業について、同一内容の補助対象経費に関しては補助金の交付の対象としない。
(補助率及び上限額等)
第6条 補助金の補助率及び上限額は、別表第1のとおりとする。ただし、算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 交付申請者は、同時に複数店舗の申請を行うことはできない。
3 補助金は、同一年度内に複数回申請を行うことはできない。
2 交付申請者は、前項の交付決定通知書を受領するまでは、補助事業のうち交付申請の対象とした経費に係る工事を開始してはならない。
(中間確認)
第9条 市長は、補助事業の予定工期のうち、おおむね半分の期間が経過した時点で、その進捗状況について確認を行うことができる。
(事業の変更又は中止)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、やむを得ない理由により事業を変更又は中止しようとするときは、常陸太田市空き店舗改修費補助金事業変更(中止)承認申請書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
3 市長は、前項の規定により変更等を承認する場合は、当初の交付決定内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(令6告示114・一部改正)
(補助金の取消し又は返還)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助事業者に対し補助金の交付決定を取り消し、既に補助金の交付があるときは、補助金の全額又は一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定後に生じた事業の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めたとき。
(補助対象事業の公表及び成果の発表)
第15条 市長は、補助事業者の名称及び補助対象事業の成果を補助事業者に発表させることができる。
(補助事業の経理)
第16条 補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支を明確にした帳簿その他書類等を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の末日の翌日から起算して5年間保存するものとする。
2 市長は、前項に規定する期間において、必要に応じ関係書類の提出を求めることができる。
(その他)
第17条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令6告示114・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示114・追加)
附則(令和6年告示第114号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限 |
空き店舗改修工事 | ①解体工事 ②外壁工事 ③看板設置工事 ④内装工事 ⑤建具工事 ⑥給排水衛生設備工事 ⑦電気設備工事 ⑧空調・冷暖房設備工事 ⑨ガス設備工事 ⑩住宅分離工事 | 1/2 | 100万円 |
家財道具等処分費 ※空き店舗改修に伴うものに限る | 当該物件の残存する家財道具等を一般廃棄物等の収集・運搬業の許可業者に委託して処分・搬出した際に要する経費(特定家庭用機器リサイクル料金を含む。) | 10/10 | 20万円 |
別表第2(第7条第1項関係)
① 個人申請・法人申請共通の提出物 |
・事業計画書(様式第2号) ・空き店舗確認書(様式第3号) ・賃貸借契約書の写し(交付申請時に契約を締結していない場合は、契約締結後速やかに提出) ・空き店舗の位置図 ・工事図面(平面図) ・改修工事前の店舗内、外観及び補助対象箇所の写真 ・処分する家財等の箇所及び内容の詳細が分かる書類(家財道具等を処分する場合のみ) ・経費の内訳が分かる見積書 ・本補助金以外の補助金を活用している場合その他申請書類一式 ・開業に必要な資格等を証明する書類等の写し ・市税等に滞納がないことの証明書 ・その他市長が必要と認める書類 |
② ①に加え個人申請時に必要な提出物 |
・住民票の写し ・所得税青色申告決算書又は収支内訳書(新規創業者は提出不要) |
③ ①に加え法人申請時に必要な提出物 |
・法人の登記事項証明書 |
※住民票の写し及び法人の登記事項証明書については、3か月以内に発行されたものに限る。また、コピーによる提出も可とする。
別表第3(第11条関係)
実績報告の提出物 |
・補助事業収支等報告書(様式第8号) ・補助対象経費の支払を証する書類の写し ・工事内容及び経費の内訳が確認できるもの ・家財道具等の処分前・後の現場写真(家財道具等を処分する場合のみ) ・補助事業完了後の店舗内及び外観の写真 ・許認可その他法律に基づく資格を証明する書類の写し(開業に必要な場合に限る。) ・その他市長が必要とする書類 |
(令6告示114・一部改正)
(令6告示114・一部改正)
(令6告示114・一部改正)
(令6告示114・一部改正)
(令6告示114・一部改正)
(令6告示114・一部改正)
(令6告示114・一部改正)