○常陸太田市中小企業等事業承継補助金交付要項
令和5年3月31日
告示第113号
(目的)
第1条 本市内において優れた経営資源を持ちながら後継者問題等の課題を抱える中小企業者の事業を継続させ、技術・サービスや雇用の喪失を防ぐとともに、地域経済の活性化を促進するため、事業承継計画策定及び事業所改修工事に係る費用に対し、予算の範囲内において常陸太田市中小企業等事業承継補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する者(ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の対象となる営業を行う者を除く。)をいう。
(2) M&A 企業の既存経営資源を活用することを目的に企業や事業の経営権を移転する取引をいう。ただし、資本・資産などの取引を伴わない業務提携等を除く。
(3) 専門事業者 税理士事務所、会計事務所、法律事務所、コンサルティング会社、M&A仲介業者等事業承継若しくはM&Aに関するコンサルティング又はマッチング支援等を業務として行う事業者をいう。
(補助事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表第1に掲げる事業であって、補助金の交付申請時において開始していないものとする。
(補助事業者)
第4条 補助事業者は、次の各号のいずれをも満たすものとする。
(1) 本店登記が本市内にある(個人にあっては本市内に住民登録を行っている)中小企業者であること。
(3) 許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること。
(4) 確定申告を一期以上行っており、市税等の滞納がないこと。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、徴収が猶予されているものを除く。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。(役員等を含む。)
(補助金の交付の制限)
第5条 同一の補助事業者について、過去10年間に別表第1に掲げる補助事業に関して補助金の交付を受けた場合は交付対象としない。
2 国、県、市その他の団体の補助金を受ける事業について、同一内容の補助対象経費に関しては補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費)
第6条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち、補助金の交付額の算定に当たって対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に定める経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 専門事業者に対する顧問料
(2) 官公庁等の手続及び書類作成に係る費用
(3) 個別具体的な案件に関する訴訟又はトラブル対応に係る費用
2 補助対象経費は、証拠書類等により金額、支払確認できる経費に限る。
(補助率及び上限額等)
第7条 補助金の補助率及び上限額は、別表第1のとおりとする。ただし、算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は(以下「申請者」という。)は、常陸太田市中小企業等事業承継補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(実績報告書)(様式第2号)
(2) 必要経費及びその内訳が分かる書類(見積書の写し等)
(3) 法人にあっては履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)及び確定申告書の写し、個人事業主にあっては確定申告書の写し
(4) 市税等に滞納がないことの証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(事業の変更又は中止)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、やむを得ない理由により事業を変更又は中止しようとするときは、常陸太田市中小企業等事業承継補助金事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、常陸太田市中小企業等事業承継補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(実績報告書)(様式第2号)
(2) 補助対象経費の支払を証する書類の写し
(3) その他市長が必要とする書類
(令6告示112・一部改正)
(補助金の取消し又は返還)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助事業者に対し補助金の交付決定を取り消し、既に補助金の交付があるときは、補助金の全額又は一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 第9条の交付決定後に生じた事業の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めたとき。
(補助対象事業の公表及び成果の発表)
第15条 市長は、補助事業者の名称及び補助対象事業の成果を補助事業者に発表させることができる。
(補助事業の経理)
第16条 補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支を明確にした帳簿その他書類等を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の末日の翌日から起算して5年間保存するものとする。
2 市長は、前項に規定する期間において、必要に応じ関係書類の提出を求めることができる。
(その他)
第17条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令6告示112・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示112・追加)
附則(令和6年告示第112号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
別表第1(第3条、第5条、第6条、第7条関係)
補助事業名 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限 |
事業承継計画策定 | 初期診断、課題分析、コンサルティング、事業承継計画の作成及び企業価値の算出に係る経費 | 1/2 | 100万円 |
事業所改修工事 | ①解体工事 ②外壁工事 ③看板設置工事 ④内装工事 ⑤建具工事 ⑥給排水衛生設備工事 ⑦電気設備工事 ⑧空調・冷暖房設備工事 ⑨ガス設備工事 | ||
設備購入 | 設備の購入費 ※事業計画書の事業内容に具体的な記載のあるものに限る |
別表第2(第4条関係)
日本標準産業分類(平成25年10月改定)による次に掲げる業種。(カッコ内の英字・数字は分類符号) (C)鉱業、採石業、砂利採取業、(D)建設業、(E)製造業 (F)電気・ガス・熱供給・水道業、(G)情報通信業、 (H)運輸業、郵便業、(I)卸売業、小売業、(J)金融業・保険業 (K)不動産業、物品賃貸業、(L)学術研究、専門・技術サービス業 (M)宿泊業、飲食サービス業、(N)生活関連サービス業、娯楽業 (O)教育、学習支援業、(P)医療・福祉、(Q)複合サービス事業 (R)サービス業(他に分類されないもの) |
別表第3(第4条関係)
日本標準産業分類による次に掲げる業種 (7291)興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うもの) (7999)易断所、観相業、相場案内業、(803)競輪・競馬等の競走場、競技団 (8094)芸ぎ業、(8096)場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 (9299)集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く) (93)政治・経済・文化団体、(94)宗教、(95)その他のサービス業、 (96)外国公務 |
(令6告示112・一部改正)
(令6告示112・一部改正)
(令6告示112・一部改正)
(令6告示112・一部改正)
(令6告示112・一部改正)
(令6告示112・一部改正)
(令6告示112・一部改正)
(令6告示112・一部改正)