○常陸太田市民間保育所等運営費補助金交付要項

令和5年3月31日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要項は,民間の保育所,幼保連携型認定こども園並びに地域型保育事業を行う施設及び事業所(以下「民間保育所等」という。)に対して,その運営の適正化を図り,入所児童の福祉の向上に資するため,予算の範囲内において補助金を交付することに関し,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 この補助金は,次に掲げる民間保育所等を対象として交付する。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設

(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する施設

(3) 地域型保育事業を行う施設及び事業所 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までの事業を行う施設であつて,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の市による確認を受けた施設及び事業所

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は,措置児童1人につき月額1,500円とし,その額に月の初日の在籍児童(子ども・子育て支援法第19条第1号から第3号までに規定する在籍児童)を乗じて得た額を当該月額分とする。ただし,民間保育所等全体の認可定員を最高限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,市長が定める日までに常陸太田市民間保育所等運営費補助金交付申請書(様式第1号)及び常陸太田市民間保育所等運営費補助金所要額調書(様式第1号(別紙))を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は,前条の規定による交付申請があつたときは,速やかにその内容を審査し,交付の可否を決定し,常陸太田市民間保育所等運営費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(概算払)

第6条 市長は,事業の円滑な遂行上必要と認めるときは,交付決定額の全部又は一部を概算払することができる。

2 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,前項の規定により概算払を受けようとするときは,常陸太田市民間保育所等運営費補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 交付決定者は,市長が定める日までに,常陸太田市民間保育所等運営費補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 市長は,前条に規定する実績報告書が提出されたときは,速やかにこれを審査し,補助金の交付内容に適合すると認めるときは,常陸太田市民間保育所等運営費補助金確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 前条の確定通知を受けた交付決定者は,常陸太田市民間保育所等運営費補助金請求書(様式第6号)により市長に請求するものとする。

(補助金の取消し又は返還)

第10条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽り又は不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において,常陸太田市民間保育所等運営費補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は,第1項の規定により補助金の全部又は一部の返還を決定したときは,常陸太田市民間保育所等運営費補助金返還通知書(様式第8号)により,期限を定めて,その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(証拠書類の保管)

第11条 補助事業者は,補助金に係る帳簿その他証拠書類を整理し,事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 市長は,前項に規定する期間において,必要に応じ関係書類の提出を求めることができる。

(その他)

第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。

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常陸太田市民間保育所等運営費補助金交付要項

令和5年3月31日 告示第115号

(令和5年4月1日施行)