○常陸太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等指導監査実施要項

令和5年3月31日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要項は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第11条に規定する施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費並びに法第30条の2に規定する施設等利用費(以下「施設型給付費等」という。)の支給の適正化並びに特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育並びに特定子ども・子育て支援(以下「特定教育・保育等」という。)の質の確保を図るため、法第14条第1項、第30条の3、第38条第1項、第50条第1項及び第58条の8第1項の規定により、市が行う質問、立入り、検査等(以下「指導等」という。)及び監査の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この要項による指導等及び監査の対象は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)とする。

(指導等の方針)

第3条 指導等は、特定教育・保育施設等に対し、法第33条、第45条及び第58条の3に規定する特定教育・保育施設等の設置者若しくは事業者又は提供者(以下「設置者等」という。)の責務、常陸太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年常陸太田市条例第69号)、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣告示第49号)に規定する特定教育・保育等の提供及び施設の運営に関する基準並びに施設型給付費等の請求等に関する事項について周知徹底させるとともに過誤及び不正の防止を図るために実施するものとする。

(指導等の形態)

第4条 指導等の形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 前条に規定する事項の遵守に関して周知徹底等を図る必要があると認める場合に、その内容に応じ、設置者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。

(2) 実地指導 対象となる特定教育・保育施設等において、実地により指導等を行うものとする。

(指導等の対象の選定)

第5条 指導等は、全ての特定教育・保育施設等を対象とし、重点的かつ効率的に実施する観点から、次の各号に掲げる指導等の形態の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める選定基準により一定の計画に基づいて実施するものとする。

(1) 集団指導 集団指導は、特定教育・保育等の提供、特定教育・保育施設等の運営に関する基準、施設型給付費等の請求方法、制度改正の内容及び過去の指導事例等(次条において「指導内容」という。)に基づき必要と認める内容が生じたときに、当該指導すべき内容に応じて、選定するものとする。ただし、新たに確認を受けた特定教育・保育施設等については、おおむね1年以内に全てを対象として実施するものとする。

(2) 実地指導 実地指導は、次に掲げるとおり定期的かつ計画的に行うものとする。

 原則として、全ての特定教育・保育施設等を対象に、2年に1回実施することとし、毎年度、当該年度において対象となる特定教育・保育施設等を選定するものとする。

 実地指導の結果、指摘事項に係る改善状況に問題がある等により引き続き指導等が必要と認められる特定教育・保育施設等については、翌年度において実施することができる。

 その他特に実地指導が必要と認められる特定教育・保育施設等を対象に実施するものとする。

(指導等の実施方法)

第6条 指導等は、次の各号に掲げる指導等の形態の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により実施するものとする。

(1) 集団指導 次に掲げる方法とする。

 対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、予定している指導内容等を特定教育・保育施設等確認指導(集団指導)の実施について(通知)(様式第1号)により当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知するものとする。

 集団指導は、指導内容について講習等の方式で行うものとする。この場合において、やむを得ない事情により集団指導に欠席した設置者等には、当日使用した必要書類を送付するなど、必要な情報提供に努めるとともに、直近の機会に改めて集団指導の対象に選定するものとする。

(2) 実地指導 次に掲げる方法とする。

 対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、実地指導の実施の日の1月前までに、特定教育・保育施設等確認指導(実地指導)の実施について(通知)(様式第2号)により当該設置者等に通知するものとする。

 実地指導は、第3条に規定する事項の遵守状況を確認するために必要となる書類の閲覧、設置者等との面談等により行うものとする。

 指導等を行う職員(以下「指導職員」という。)は、原則として確認指導(実地指導)終了後に、設置者等に対して、検査結果の講評及び必要な助言又は指示を行うものとする。

 指導職員は、確認指導(実地指導)終了後、速やかにその結果について復命書を作成し、かつ、これに指導職員の所見及び現地における意見、要望等を付して市長へ提出するものとする。

 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項について、軽微なもの等を除き、後日、特定教育・保育施設等確認指導(実地指導)の結果について(通知)(様式第3号の1)により指導内容を通知するものとする。

 特に指摘すべき事項等がない場合は、特定教育・保育施設等確認指導(実地指導)の結果について(通知)(様式第3号の2)にてその旨を通知するものとする。

 文書で指摘した事項については、結果通知の日から起算して60日以内に、特定教育・保育施設等確認指導指摘事項等に関する報告書について(提出)(様式第4号)により改善状況の報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第7条 市長は、実地指導中に、次の各号のいずれかに該当したときは、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができるものとする。

(1) 第3条に規定する事項に著しい違反が確認され、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められる場合

(監査の方針)

第8条 監査は、特定教育・保育施設等について、第11条に規定する行政上の措置に相当する違反の疑いがあると認められる場合又は施設型給付費等の請求について不正若しくは著しい不当(以下「違反疑義等」という。)が疑われる場合及び前条の規定により監査に移行した場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを目的として実施するものとする。

(監査対象の選定)

第9条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、違反疑義等の確認について特に必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 要確認情報 次に掲げる情報をいう。

 通報、苦情又は相談等に基づく情報(具体的な違反疑義等が把握でき、又は違反が疑われる蓋然性がある場合に限る。)

 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す設置者等に係る情報

(2) 実地指導において特定・教育保育施設等について確認した違反疑義等に関する情報

(3) 死亡事故等の重大事故の発生又は児童の生命、心身若しくは財産への重大な被害が生じるおそれに関する情報

(4) 意図的な隠ぺい等などの悪質な不正が疑われる情報

(監査の実施方法)

第10条 監査の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 監査を行うことが決定したときは、特定教育・保育施設等監査の実施について(通知)(様式第5号)により当該設置者等に対して通知するものとする。ただし、実地指導中に監査への変更を行った場合、実効性のある実態把握の観点から必要と認める場合はこの限りでない。

(2) 前条に規定する監査の選定基準を踏まえ、設置者等に対し、報告、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、関係者の出頭を求め、又は市の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設等その他特定教育・保育施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(3) 監査の結果、次条に規定する行政上の措置には至らない軽微な改善を要すると認められた事項及び施設型給付費等の返還を要すると認められた事項については、後日、特定教育・保育施設等確認監査の結果について(通知)(様式第6号の1)により通知するものとする。

(4) 特に指摘すべき事項等がない場合は、特定教育・保育施設等確認監査の結果について(通知)(様式第6号の2)にてその旨を通知するものとする。

(5) 文書で指摘した事項については、結果通知の日から起算して60日以内に、特定教育・保育施設等確認監査指摘事項等に関する報告書について(提出)(様式第7号。以下「改善報告書」という。)により改善状況の報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第11条 前条の監査の結果、特定教育・保育施設等に違反疑義等が認められた場合は、次に掲げる行政上の措置を機動的に行うものとする。

(1) 勧告 設置者等に法第39条第1項、第51条第1項及び第58条の9第1項に規定する確認基準違反等が認められる場合、当該設置者等に対し、期限を定めて、特定教育・保育施設等確認監査の結果について(勧告)(様式第8号)により基準の遵守等を行うべきことを勧告することができる。当該事項の改善の確認は、当該設置者等から、結果通知の日から起算して60日以内に改善報告書による報告を受け、必要に応じて関係者の出頭を求め、又は市の職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該特定教育・保育施設等へ立入検査を行うものとする。なお、当該設置者等が期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(2) 命令 当該設置者等が正当な理由がなく前号の勧告に係る措置をとらなかったときは、当該設置者等に対し、期限を定めて、特定教育・保育施設等確認監査の結果について(命令)(様式第9号)により勧告に係る措置をとるべきことを命じることができる。当該事項の改善の確認は、当該設置者等から、結果通知の日から起算して60日以内に改善報告書による報告を受け、必要に応じて関係者の出頭を求め、又は市の職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該特定教育・保育施設等へ立入検査を行うものとする。なお、当該設置者等に命令を行ったときは、その旨を公示するとともに、遅滞なくその旨を、当該特定教育・保育施設等に係る許可等を行った茨城県に通知しなければならない。

(3) 確認の取消し等 確認基準違反等の内容が、法第40条第1項各号、法第52条第1項各号及び第58条の10第1項各号のいずれかに該当する場合においては、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第10号)により当該特定教育・保育施設等に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止(以下「確認の取消し等」という。)することができる。確認の取消し等をしたときは、遅滞なく、当該特定教育・保育施設の設置者等の名称等を茨城県に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

(聴聞等)

第12条 市長は、第10条の監査の結果、当該設置者等に対し、前条第2号の命令又は同条第3号の規定による確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとする場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(不正利得の徴収)

第13条 市長は、勧告又は取消処分等を行った場合において、当該勧告又は取消処分等の根拠となった事実が法第12条及び第30条の3において準用する第12条に規定する偽りその他不正の手段により施設型給付費等を受けた場合に該当すると認めるときは、施設型給付費等の全部又は一部について、法第12条第1項及び第30条の3において準用する第12条第1項の規定に基づく不正利得の徴収として徴収を行うものとする。

2 市長は、取消処分等を行った特定教育・保育施設等について施設型給付費等の返還を求める際には、法第12条第2項及び第30条の3において準用する第12条第2項の規定により当該設置者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるようにする。

3 市長は、前項の規定により施設型給付費等の返還を命ずるときは、返還命令通知書(様式第11号)により当該設置者等に通知するものとする。

(重大事故が発生した特定教育・保育施設等に係る留意点)

第14条 市長は、特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証を実施した場合は、検証の結果を踏まえた再発防止策に対する当該特定教育・保育施設等の対応状況等の確認を行うものとする。

2 市長は、特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証を実施した場合は、検証の結果について以後の指導等に反映させるものとする。

(指導等及び監査の体制等)

第15条 指導等及び監査の実施に当たっては、保健福祉部子ども福祉課の職員その他関係法令及び関係指導監査指針について十分な知識及び経験を有する職員2人以上で行うものとする。

2 前項の職員が指導等及び監査を行う際は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第60条第1項及び第3項に規定する身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(茨城県及び関係行政機関への情報提供)

第16条 市長は、必要に応じて、茨城県及び関係行政機関に対して、集団指導の概要、実地指導結果の通知、監査結果の通知、行政上の措置及び不正利得の徴収の内容並びに改善状況報告書の概要等について情報提供を行うものとする。

(その他)

第17条 この要項に定めるもののほか、指導等及び監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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常陸太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等指導…

令和5年3月31日 告示第117号

(令和5年4月1日施行)