○常陸太田市家庭的保育事業等指導監査実施要項

令和5年3月31日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要項は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の17の規定により実施する家庭的保育事業等に対する指導監査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この要項による指導等及び監査の対象は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業

(2) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

(3) 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業

(4) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業

(指導等の方針)

第3条 指導監査は、法、児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の指導監査について(平成27年12月24日付け雇児発1224第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び児童福祉行政指導監査の実施について(平成12年4月25日付け児発第471号厚生労働省児童家庭局長通知)を踏まえ、必要な助言、指導等を行うことにより、適正な運営及び利用者保護に資することを目的とする。

2 市長は、指導監査の実施に当たり、あらかじめ当該年度の実施計画を定めるものとする。

(指導監査事項)

第4条 指導監査は、次に掲げる事項について行う。

(1) 事業所の運営状況

(2) 利用者の処遇状況

(3) その他必要な事項

(指導等の対象の選定)

第5条 指導監査の種別は、一般指導監査及び特別指導監査とする。

(一般指導監査の実施方法等)

第6条 一般指導監査の実施方法等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般指導監査は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の4の規定により、1年に1回以上、対象の事業所にて実地により行うものとする。

(2) 一般指導監査を実施する日の2週間前までに、別に定める指導監査資料、事業所の規程及び関係書類を提出させるものとする。

(3) 一般指導監査は、事業所の代表者等の立会いを得て、事前に提出された資料を基に、関係書類及び帳簿の検査を行うものとする。

(4) 一般指導監査において、検査できない事項があった場合は、その状況について再度検査することができるものとする。

(5) 第1号の規定にかかわらず、必要と認められる場合は、随時、一般指導監査を実施することができるものとする。

(特別指導監査の実施方法等)

第7条 特別指導監査の実施方法等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特別指導監査は、次のいずれかに該当する場合に、対象の事業所にて実地により行うものとする。

 事業運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由がある場合

 基準に違反があると疑うに足りる理由がある場合

 度重なる一般指導監査によっても是正の改善が見られない場合

 正当な理由がなく、一般指導監査を拒否した場合

(2) 特別指導監査は、その目的及び効果をその都度勘案し、問題や性質等の重要性や緊急性等の状況に応じ、重点的に又は改善が図られるまで継続的に実施するものとする。

(監査の方針)

第8条 市長は、指導監査の実施に当たり、指導監査を実施する日の1月前までに、家庭的保育事業等指導監査の実施について(通知)(様式第1号)により事業者に通知するものとする。ただし、第6条第5号の随時の一般指導監査を実施する場合及び前条の特別指導監査を実施する場合においては、この限りでない。

(指導監査の講評)

第9条 指導監査を行う職員(以下「指導監査職員」という。)は、原則として指導監査終了後、事業者に対して、検査結果の講評及び必要な助言又は指示を行うものとする。

(指導監査の復命)

第10条 指導監査職員は、指導監査終了後、速やかにその結果について復命書を作成し、かつ、これに指導監査職員の所見及び現地における意見、要望等を付して市長へ提出するものとする。

(指導監査の結果の通知等)

第11条 市長は、事業者に対し指導監査の結果を次のとおり通知等をするものとする。

(1) 法令若しくは通知(以下「法令等」という。)に対する違反(軽微なものを除く。)がある場合又は前年度の口頭指摘事項に対して改善のための必要な措置が講じられていない場合は、当該事項を家庭的保育事業等指導監査の結果について(通知)(様式第2号の1。以下「結果通知書」という。)により通知し、速やかに改善措置を講じるよう指導するものとし、文書指摘事項については、結果通知の日から起算して60日以内に、その改善状況に応じて家庭的保育事業等指導監査指摘事項に関する報告書について(提出)(様式第4号。以下「改善報告書」という。)により報告を求めるものとする。

(2) 法令等に対する違反であって軽微なものがある場合は、当該事項を口頭指摘事項として結果通知書により通知し、速やかに改善措置を講じるよう指導するものとする。ただし、口頭指摘事項については、事業者の自主的な改善を指導するものとし、改善内容の報告は求めないものとする。

(3) 法令等に対する違反ではないが、保育の内容、質等の向上のために改善されることが望ましいものがある場合は、当該事項を助言事項として結果通知書により通知し、必要な改善措置を講じるよう指導するものとする。ただし、助言事項については、事業者の自主的な改善を指導するものとし、改善内容の報告は求めないものとする。

(4) 法令等に対する著しい違反がある場合又は文書指摘事項に対して改善のための必要な措置が講じられていない場合は、家庭的保育事業等指導監査の結果について(通知)(様式第2号の2。以下「勧告等通知書」という。)により当該事項について期限を定めて改善を勧告し、速やかに改善措置を講じるよう指導するものとし、当該事項の改善の確認は、当該事業者から改善報告書による報告を受け、必要に応じて当該事業所へ立入検査を行うものとする。

(5) 正当な理由がなく前号の規定による勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認められる場合は、勧告等通知書により当該事項について期限を定めて改善を命令し、速やかに改善措置を講じるよう指導するものとし、当該事項の改善の確認は、当該事業者から改善報告書による報告を受け、必要に応じて当該事業所へ立入検査を行うものとする。

(6) 法令に対する著しい違反がある場合又は前号の規定による命令に従わない場合であって、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、期限又は解除の条件を定めて事業の制限又は停止を命令し、その旨を家庭的保育事業等の制限又は停止について(通知)(様式第3号)により通知するものとし、当該事項の改善の確認は、当該事業者から改善報告書による報告を受け、必要に応じて当該事業所へ立入検査を行うものとする。

(7) 第5号の改善命令又は前号の事業制限命令若しくは事業停止命令(以下「処分等」という。)を行う場合は、指導監査の実施後、当該処分等の対象予定の事業者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定により聴聞又は弁明の機会を付与するものとする。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(8) 特に指摘すべき事項等がない場合は、家庭的保育事業等指導監査の結果について(通知)(様式第2号の3)にてその旨を通知するものとする。

(結果の公表)

第12条 市長は、指導監査の結果及び事業者からの是正改善状況について、公平性及び透明性を高め、保育の質の向上に資するため、市ホームページなどにより公表するものとする。

(指導監査の体制及び身分証の携帯)

第13条 指導監査は、保健福祉部子ども福祉課の職員その他関係法令及び関係指導指針について十分な知識及び経験を有する職員2人以上で行うものとする。

2 指導監査職員が立入調査を行う際は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第13号の3様式による身分を明らかにする証明書を携帯するものとする。

(関係機関への情報提供)

第14条 指導監査の結果、改善状況等については、必要に応じて関係機関に情報提供するものとする。

(その他)

第15条 この要項に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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常陸太田市家庭的保育事業等指導監査実施要項

令和5年3月31日 告示第118号

(令和5年4月1日施行)