○常陸太田市立図書館インターネット情報利用サービス実施要項
令和5年3月31日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年常陸太田市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第3条の規定により、調査研究活動を目的としてインターネット上に無料で公開されている多様な情報源にアクセスする機会(以下「インターネット接続環境」という。)を提供するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(提供機器)
第2条 サービスを提供する機器は、常陸太田市立図書館(以下「図書館」という。)で所有するパーソナルコンピュータ及びタブレット(以下「インターネット端末」という。)とする。ただし、規則第2条の規定による分室は、パーソナルコンピュータのみとする。
(利用資格)
第3条 インターネット端末を利用できる者は、規則第14条第1項各号に規定する者で、規則第15条第2項に規定する利用者カードの交付を受けたものとする。
(利用手続)
第4条 インターネット端末を利用する者(以下「端末利用者」という。)は、事前に利用者カードを図書館長(以下「館長」という。)に提示しなければならない。
2 インターネット端末の利用は館長が指定した場所で使用するものとし、利用を終えた場合には速やかにインターネット端末を館長に返却しなければならない。
(サービスの内容)
第5条 インターネット端末を利用できる時間は、規則第4条に規定する開館時間とする。ただし、規則第5条に規定する休館日を除く。
2 インターネット端末の利用は1日につき1人1回30分までとし、利用時間の延長は、次の端末利用者が待機していない場合に限り、利用者カードを館長に提示し30分を限度として延長することができる。
3 インターネット端末の利用申込みをするとき又は利用時間を延長しようとするときが閉館前30分を経過している場合は、利用時間を閉館時間までとする。
4 インターネット接続環境は図書館が設定したものとする。
5 館長は、インターネット端末の業務遂行に支障を及ぼすおそれのあるサイトへのアクセスを禁止する措置を行う。
6 インターネット情報のプリントアウトサービスは行わない。
(利用休止)
第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、インターネット端末の利用の全部又は一部を休止することができる。
(1) インターネット端末の利用に係る設備の保守点検、更新等を行う必要があるとき。
(2) 天災地変その他不可抗力により、インターネット端末に係る設備が破損したとき。
(3) その他館長がインターネット端末の利用を休止する必要があると認めるとき。
(禁止事項)
第7条 端末利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) インターネット端末に利用者が持参する機器等を接続する行為
(2) インターネット端末にプログラムをダウンロードする行為
(3) 利用者の持参する各種媒体への電子的複製をする行為
(4) 調査研究以外の使用(ゲーム、電子メール、電子会議、掲示板への書き込み、チャット、電子商取引、電子ファイルの送信、有料サイトの閲覧等)又は大量のファイルをダウンロードする行為
(5) 違法アップロードコンテンツの閲覧
(端末利用者の責務)
第8条 前条各号に該当する端末利用者の行為によって市、他の端末利用者又は第三者に損害が生じた場合は、利用後であっても、当該端末利用者が全ての法的責任を負うものとする。
2 端末利用者の行為により発生した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該端末利用者が費用を負担する。
(免責)
第9条 図書館が保有するインターネット端末を通じて得る情報について、その正確性、有効性、確実性等についていかなる保証も行わない。
2 端末利用者の行為により端末利用者に損害が生じた場合、図書館は一切の責任を負わない。
(賠償)
第10条 端末利用者がインターネット端末を毀損又は紛失した場合は、規則第20条の規定により賠償しなければならない。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は館長が定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。