○常陸太田市子育て世帯生活支援給付金(デジタル通貨(じょうづるさんPay)子育て応援券)支給事業実施要項

令和5年6月15日

告示第147―3号

(目的)

第1条 この要項は,食費等の物価高騰の影響が低所得の子育て世帯に限らず全ての子育て世帯に及んでいることを踏まえ,経済的な子育て支援を実施するため,令和5年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金の対象とならない子育て世帯に対し,常陸太田市子育て世帯生活支援給付金(デジタル通貨(じょうづるさんPay)子育て応援券)(以下「本給付金」という。)を支給することについて,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 本給付金の算定の基礎となる児童(以下「対象児童」という。)は,令和5年7月1日(以下「基準日」という。)時点において本市に住民登録がある者(基準日までに出生した児童で,本市への出生届出によつて初めて住民登録をする児童を含む。)であつて,かつ,申請日時点においても引き続き本市に住民登録している者で,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 平成17年4月2日から基準日までの間に出生した児童であること。

(2) 令和5年度常陸太田市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要項(令和5年常陸太田市告示第137号)に基づき支給される令和5年度常陸太田市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分),令和5年度常陸太田市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要項(令和5年常陸太田市告示第138号)に基づき支給される令和5年度常陸太田市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)及び他の市区町村における同様の趣旨の給付金の算定児童となつていないこと。

(3) 基準日において,児童手当法(昭和46年法律第73号)第3条第3項に規定する施設入所等児童(ただし,同項第1号に規定する児童を除く。)でないこと。

(4) 基準日において,婚姻していないこと。

(支給対象者)

第3条 本給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は,基準日において本市に住民登録があり,かつ,対象児童を養育している者であつて,次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 対象児童と同一世帯に住民登録をしている対象児童の父又は母

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親

(3) 対象児童と同一世帯に住民登録をしている対象児童の親族(第1号に規定する者を除く。)

(4) その他市長が適当と認める者

2 前項の規定にかかわらず,基準日の翌日から本給付金が支給されるまでの間に,支給対象者が死亡したときは,改めて本給付金の申請をしなければならない。

(本給付金の支給等)

第4条 本給付は,市内利用加盟店等で使用できるデジタル通貨(以下「じょうづるさんPay」という。)で支給する。

2 本給付金は,給付対象者が養育する対象児童1人につき2万円分とし,支給は1回限りとする。

(申請受付期間)

第5条 本給付金に係る市への申請受付期間は,令和5年8月23日から令和5年9月4日までとする。ただし,市長がやむを得ない事情があると認めた場合に限り,令和5年9月5日以降も受け付けることができる。

(申請の方式)

第6条 本給付金の支給を受けようとする者(以下「本給付金申請者」という。)は,常陸太田市子育て世帯生活支援給付金(デジタル通貨(じょうづるさんPay)子育て応援券)支給申請書(様式第1号。以下「本給付金申請書」という。)により申請を行う。

2 前項の申請は,市が別に開設するインターネットを活用した電子申請のみとする。

(支給の決定等)

第7条 市長は,本給付金申請者から申請書を受理した場合は,速やかに内容を確認の上,本給付金の支給の可否を決定し,支給とする場合は当該本給付金申請者に対し,スマートフォン向けアプリケーション上の支給通知をもつて支給決定とみなし,次条に規定する方式により本給付金を支給する。

2 前項の申請書を受理した場合において,本給付金を不支給とする場合は,当該本給付金申請者に対し,常陸太田市子育て世帯生活支援給付金(デジタル通貨(じょうづるさんPay)子育て応援券)不支給決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(給付金の支給方式)

第8条 本給付金の支給は,市が前条第1項の規定により通知する本給付金申請者のスマートフォン向けアプリケーションに,第4条第2項に規定する金額相当のじょうづるさんPayを自動で支給する方式とする。

(本給付金の支給等に関する周知)

第9条 市長は,本給付金の支給事業の実施に当たり,事業の概要について,広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかつた場合等の取扱い)

第10条 市長が前条の規定による周知を行つたにもかかわらず,本給付金の支給対象者から第5条の申請受付期間に第6条の申請が行われなかつた場合,本給付金の支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による支給決定を行つた後,本給付金申請書の不備による支給不能等があり,市が確認等に努めたにもかかわらず,本給付金申請書の補正が行われないことその他本給付金申請者の責に帰すべき事由により令和5年11月30日までに支給が完了できない場合は,当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は,本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合,本給付金申請者に対し,常陸太田市子育て世帯生活支援給付金(デジタル通貨(じょうづるさんPay)子育て応援券)支給取消決定通知書(様式第3号)により通知するとともに,じょうづるさんPayの使用相当額について現金で返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 本給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要項の実施のために必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに本給付金の支給を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。

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常陸太田市子育て世帯生活支援給付金(デジタル通貨(じょうづるさんPay)子育て応援券)支…

令和5年6月15日 告示第147号の3

(令和5年6月15日施行)