○常陸太田市フッ化物洗口推進事業補助金交付要項

令和5年8月1日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この要項は、子どもの歯及び口腔の健康の保持増進を推進するため、私立の保育所及び認定こども園等がフッ化物洗口を実施するに当たり、予算の範囲内において、常陸太田市フッ化物洗口推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、市内に次の各号のいずれかに該当する施設(市が設置する施設を除く。以下「就学前施設」という。)を有する者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

(3) 児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助基準額は、別表のとおりとする。

2 補助金の額は、別表に定める補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額とを比較していずれか低い方の金額に、同表に定める補助率を乗じて得た額以内とする。

3 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が、就学前施設を利用する児童のうち、当該年度の4月1日時点において4歳及び5歳の児童に対し、「フッ化物洗口の推進に関する基本的な考え方」(令和4年12月28日付け医政発1228第7号厚生労働省医政局長及び健発1228第1号健康局長通知別紙)に沿ってフッ化物洗口を行う事業とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに常陸太田市フッ化物洗口推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる全ての書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 常陸太田市フッ化物洗口推進事業補助金所要額調書(様式第1号(別紙1))

(2) 常陸太田市フッ化物洗口推進事業補助金事業計画書(様式第1号(別紙2))

(3) 常陸太田市フッ化物洗口推進事業補助金所要額明細書(様式第1号(別紙3))

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、常陸太田市フッ化物洗口推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業完了後30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、常陸太田市フッ化物洗口推進事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる全ての書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 常陸太田市フッ化物洗口推進事業補助金実績報告額調書(様式第3号(別紙1))

(2) 常陸太田市フッ化物洗口推進事業補助金事業実施報告書(様式第3号(別紙2))

(3) 常陸太田市フッ化物洗口推進事業補助金実績報告額明細書(様式第3号(別紙3))

(補助金額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに、常陸太田市フッ化物洗口推進事業補助金確定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 前条第2項の規定による通知を受けた補助事業者は、当該確定日から起算して30日以内に常陸太田市フッ化物洗口推進事業補助金交付請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(令6告示79・一部改正)

(調査)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付を受けた補助事業者に対し、その使途について調査することができるものとする。

(消費税等に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第10条 補助事業者は、事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合も含む。)は、消費税及び地方消費税仕入税額控除報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除額の返還をしなければならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(文書の保管)

第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助対象事業に係る関係書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令6告示79・一部改正)

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令6告示79・追加)

(令和6年告示第79号)

この告示は、令和6年3月31日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

補助基準額

補助対象事業の実施に要する経費(報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、役務費、委託費等)

実施1年目の就学前施設にあっては10/10、実施2年目の就学前施設にあっては1/2

700円×フッ化物洗口実施者数

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常陸太田市フッ化物洗口推進事業補助金交付要項

令和5年8月1日 告示第156号

(令和6年3月31日施行)