○常陸太田市農業者支援金支給要項
令和5年8月8日
告示第157―2号
(目的)
第1条 この要項は,エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けている市内の農業者等に対し,予算の範囲内において常陸太田市農業者支援金(以下「支援金」という。)の支給に関し,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を本市で受けた者をいう。
(2) 認定新規就農者 法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を本市で受けた者をいう。
(3) 農業販売金額 個人の場合は令和4年分の確定申告又は市民税・県民税申告において農業収入のうち販売金額(家事消費及び雑収入は含まない。)をいい,法人の場合は直近の事業年度分の決算報告書における農業生産販売に係る事業の売上高(農業生産販売に係る事業以外の事業の売上高は含まない。)をいう。
(対象者)
第3条 支援金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令和5年7月1日時点において市内に住所を有し,農産物を生産販売し,及び令和4年分の確定申告又は市民税・県民税申告をして農業販売金額を有する個人
(2) 令和5年7月1日時点において,経営を開始したばかり等の理由により,令和4年分の確定申告又は市民税・県民税申告をしていない認定新規就農者。ただし,同一世帯に2名以上で認定を受けている世帯は,代表で1名に限る。
(3) 令和5年7月1日時点において,本市の区域内で農業生産活動をするために営業所又は事業所を設置し,本市に直近の事業年度の法人市民税の申告と納税をしている法人で,認定農業者又は常設する加温設備を備えた園芸施設を市内に有して農産物を生産販売する者
(1) 支援金の受給後も市内で農業経営を継続する意思を有していない場合
(2) 市税等の滞納がある場合
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員である場合
(支援金の額等)
第4条 支援金の額は,農業販売金額に応じ,別表に定める金額とする。
(支給申請)
第5条 支援金の支給を受けようとする者は,常陸太田市農業者支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を全て添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 次のいずれかの書類
ア 個人の場合は,次のいずれかの書類
(ア) 令和4年分青色申告決算書(農業所得用)の写し
(イ) 令和4年分収支内訳書(農業所得用)の写し
イ 法人の場合は,次に掲げる全ての書類
(ア) 認定農業者を証する書類の写し又は常設する加温設備を備えた園芸設備の位置図と写真
(イ) 直近の事業年度の決算報告書の写し
(ウ) 農業販売金額確認書(様式第2号)
(エ) 決算報告書に係る事業年度の法人市民税納税証明書等の写し
(2) 本人確認書類(運転免許証,個人番号カード等)の写し又は法人登記簿
(3) その他市長が特に必要と認める書類
2 前項の規定による申請は,死亡等の理由により営農を承継したもの(以下「承継者」という。)が継続して農業経営をしていることが確認できる場合は,承継者を申請者と読み替えることができるものとする。ただし,承継者自身が対象者である場合は,承継者が本人分の支援金と重複して申請することはできない。
(支給決定の取消し)
第7条 市長は,支援金の支給を受けた者が,偽りその他の不正の手段により支援金の支給決定又は支給を受けたときは,当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
農業販売金額の区分 | 支援金の額 |
農業販売金額が50万円未満の者(第3条第1項第2号に規定する者を含む) | 1万円 |
農業販売金額が50万円以上100万円未満の者 | 2万円 |
農業販売金額が100万円以上300万円未満の者 | 3万円 |
農業販売金額が300万円以上500万円未満の者 | 5万円 |
農業販売金額が500万円以上1000万円未満の者 | 10万円 |
農業販売金額が1000万円以上2000万円未満の者 | 20万円 |
農業販売金額が2000万円以上3000万円未満の者 | 30万円 |
農業販売金額が3000万円以上の者 | 50万円 |