○常陸太田市公立保育所施設整備検討委員会設置要項

令和5年9月22日

告示第165―2号

(設置)

第1条 常陸太田市内の公立保育所の現状を踏まえ,今後の公立保育所の整備方針及び施設整備に関し検討することを目的として,常陸太田市公立保育所施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,公立保育所の整備方針及び施設整備に関する事項について検討し,その結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は,委員9名以内をもつて組織する。

2 前項の委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 福祉関係者

(3) 保育関係者

(4) 教育関係者

(5) 子育て支援団体関係者

(6) 市民(保護者代表)

(7) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から第2条に規定する事務が終了する日までとする。

2 委員に欠員が生じたときは,後任の委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により選出する。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じ招集し,委員長が議長となる。

2 会議は委員の過半数が出席しなければ,これを開くことができない。

3 会議の議決は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者を出席させ,説明又は意見を求めることができる。

(報償)

第7条 会議に出席した委員の報償額は3,000円とする。ただし,国,県,市等の行政機関の長及び職員,その他申出のあつた委員については,これを支給しないものとする。

2 前条第4項の規定により委員以外の者に出席を依頼した場合は,前項の規定を準用する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,保健福祉部子ども福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮つて定める。

この告示は,公布の日から施行する。

常陸太田市公立保育所施設整備検討委員会設置要項

令和5年9月22日 告示第165号の2

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年9月22日 告示第165号の2