○常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例
令和5年12月15日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,し尿及び生活排水(雨水及び家畜のし尿を除く。以下同じ。)を併せて処理することにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため,常陸太田市が設置又は寄附を受けた戸別合併処理浄化槽及びその付帯設備(以下「戸別合併処理浄化槽」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 所有者 戸別合併処理浄化槽が設置されている住宅又は土地を所有する者をいう。
(2) 使用者 戸別合併処理浄化槽を使用する者をいう。
(3) 排水設備 し尿及び生活排水を併せて戸別合併処理浄化槽に流入させるために必要な排水管その他の設備をいう。
2 前項に規定するもののほか,この条例で使用する用語は,浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。
(排水設備の工事確認)
第3条 排水設備の工事を行おうとする所有者は,あらかじめその工事計画書を上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出し,確認を受けなければならない。確認を受けたものを変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の工事実施)
第4条 排水設備の工事は,規程で定めるところにより,市長が排水設備等の工事に関し指定し,登録した者でなければ行つてはならない。
(排水設備の工事検査)
第5条 排水設備の工事を行つた所有者は,工事完了後,速やかにその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第6条 使用者は次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 戸別合併処理浄化槽の使用を開始,休止,廃止又は再開するとき。
(2) 使用者を変更するとき。
(使用料の徴収)
第7条 市長は,法第225条の規定により,使用者から使用料を徴収するものとする。
2 使用料は,納入通知書,口座振替又は法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により毎月徴収する。ただし,市長が必要と認めたときは,この限りでない。
(使用料の額)
第8条 使用料の額は,別表第1による額に100分の110を乗じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
2 使用者が,月の途中において戸別合併処理浄化槽の使用を開始若しくは再開し,又は使用を休止若しくは廃止したときの使用料は,その月における使用日数が15日以内のときは1月相当額の2分の1とし,使用日数が15日を超えるときは1月相当額とする。
(使用料の減免)
第9条 市長は,公益上その他特別な理由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を減免することができる。
(資料の提出)
第10条 市長は,使用料を算定するために必要な限度において,使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(戸別合併処理浄化槽付近での掘削)
第11条 戸別合併処理浄化槽の付近において掘削工事を行おうとする者は,あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は前項の工事を行う者に対して,戸別合併処理浄化槽の機能及び構造を保全するために必要な限度において,必要な措置を命ずることができる。
(戸別合併処理浄化槽の移設に伴う費用負担)
第12条 戸別合併処理浄化槽の移設工事を必要とするときは,これに要する費用は当該工事を必要とした原因者の負担とする。
(保管義務等)
第13条 所有者及び使用者は,戸別合併処理浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 所有者及び使用者は,市が行う戸別合併処理浄化槽の保守点検,清掃等の作業が適正に実施できるよう協力をしなければならない。
3 市長は,戸別合併処理浄化槽が適正に保管されていないと認めたときは,所有者又は使用者に対し,適正な保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。
(戸別合併処理浄化槽の毀損)
第14条 戸別合併処理浄化槽を毀損した者は,故意又は過失を問わずその修理に要する経費の全額の責を負う。
(地位の承継)
第15条 所有者に変更があつたときは,新たに所有者になつた者が,従前の所有者の地位を承継するものとする。
2 前項の規定により,地位を承継した者は,市長に届け出なければならない。
(電気料金の負担)
第16条 戸別合併処理浄化槽の使用にかかる電気料金は,使用者の負担とする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の常陸太田市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によつてした処分,手続その他の行為であつて,この条例の規定に相当の規定があるものは,この条例の相当の規定によつてしたものとみなす。
3 この条例の施行前に旧条例第5条第1項の規定により浄化槽の設置を申請した者については,旧条例第6条,第7条,第12条及び第13条の規定は,なおその効力を有する。
(常陸太田市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)
4 常陸太田市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成21年常陸太田市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常陸太田市上下水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
5 常陸太田市上下水道事業の設置等に関する条例(平成30年常陸太田市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(廃止)
6 この条例は,令和16年3月31日までに廃止するものとする。
別表第1(第8条関係)
使用料の額(浄化槽1基,1月につき)
人槽 | 使用料の額 |
5人槽 | 3,000円 |
7人槽 | 3,400円 |
10人槽 | 4,200円 |
※ただし,6人槽は7人槽,8~9人槽は10人槽の区分とする。
別表第2(第17条関係)
確認及び検査手数料(1件につき)
区分 | 手数料の名称 | 金額 |
排水設備の工事計画(変更)確認申請 | 排水設備工事計画確認手数料 | 200円 |
排水設備の工事完了届 | 排水設備工事完了検査手数料 | 500円 |