○常陸太田市職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日

規則第10号

常陸太田市職員の定年等に関する規則(昭和60年常陸太田市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、常陸太田市職員の定年等に関する条例(昭和59年常陸太田市条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長に係る任命権者)

第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(勤務期限の延長についての手続)

第3条 条例4条第1項ただし書の規定により市長の承認を求める場合は、異動期間を延長した職員の勤務延長の期限の延長承認申請書(様式第1号)及び人事記録の写しを提出するものとする。

2 条例第4条第2項の規定により市長の承認を求める場合は、勤務延長の期限の延長申請書(様式第2号)及び人事記録の写しを提出するものとする。

(勤務延長等についての職員の同意手続)

第4条 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は、それぞれ勤務延長についての同意書(様式第3号)、勤務延長の期限の延長についての同意書(様式第4号)又は勤務延長の期限の繰上げについての同意書(様式第5号)により得るものとする。

(勤務延長職員の併任の制限)

第5条 任命権者は、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。

(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)

第6条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限(同項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(定年に達している者の任用の制限)

第7条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する地方公務員又は茨城県総合事務組合市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県総合事務組合条例第22号)第9条第4項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。次項及び第7条において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。

(人事発令通知書の交付)

第8条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員に人事発令通知書を交付しなければならない。ただし、第6号に該当する場合のうち、人事発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(職員への周知)

第9条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知しなければならない。

(報告)

第10条 市長は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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常陸太田市職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)