○常陸太田市年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則

令和5年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市職員の定年等に関する条例(昭和59年常陸太田市条例第22号。以下「条例」という。)第12条に規定する年齢60年以上退職者(以下「年齢60年以上退職者」という。)の定年前再任用(同条又は条例第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

2 定年前再任用を行うに当たつては,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

3 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であつたことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第2条 任命権者は,定年前再任用を行うに当たつては,あらかじめ,定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し,その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に,明示した事項の内容を変更する場合も,同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか,任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第3条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は,定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(人事発令通知書の交付)

第4条 任命権者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,職員に人事発令通知書を交付しなければならない。ただし,第2号に該当する場合のうち,人事発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは,人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事発令通知書の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。)が当然に退職する場合

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

常陸太田市年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則

令和5年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)