○常陸太田市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付要項

令和5年11月1日

告示第170―3号

(目的)

第1条 この要項は、本市に居住する低所得の妊婦について、初回の産科受診料を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、妊娠経過を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、初回産科受診日(以下「受診日」という。)及び第6条の請求日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に登録されている者であって、次の各号のいずれにも該当する妊婦とする。

(1) 出産を希望する者

(2) 市が世帯の課税状況を確認することに同意し、受診日の属する年度(受診日が4月又は5月の場合は、受診日の属する年度の前年度。以下同じ。)において市町村民税非課税又は同等の所得水準であると認められる世帯であることが確認できた者

(3) 市と産科医療機関等、必要に応じて支援に必要な情報を共有することに同意する者

(助成対象経費等)

第3条 助成対象経費は産科医療機関等において受診に要した費用とし、助成額の上限は10,000円とする。ただし、助成の回数は対象者1回の妊娠につき1回とする。

(交付申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、申請の期間は、受診日から6か月以内とする。

(1) 申請者及びその世帯に属する者の受診日の属する年度の市町村民税の課税状況を証する書類(市長が本人の同意を得て、課税状況を公簿等で確認することができる場合を除く。)

(2) 初回産科受診料の領収書

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定し、申請者に対し、常陸太田市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の規定による助成金の交付決定を受けた者は、当該決定日から起算して30日以内に常陸太田市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付請求書(様式第3号)により、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(令6告示81・一部改正)

(助成金の取消し等)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為により、助成金の交付を受けた者があるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、交付取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、常陸太田市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付決定取消通知書兼返還請求通知書(様式第4号)により、交付決定を取り消した者に通知し、返還を請求した日から20日以内の期間を定めてその助成金を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、令和5年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令6告示81・一部改正)

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令6告示81・追加)

(令和6年告示第81号)

この告示は、令和6年3月31日から施行する。

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常陸太田市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付要項

令和5年11月1日 告示第170号の3

(令和6年3月31日施行)