○常陸太田市産地パワーアップ事業補助金交付要項
令和5年11月2日
告示第171号
(目的)
第1条 この要項は,農産物の需給の動向に即した均衡ある農業生産を目指す国の経営所得安定対策に対応し,営農戦略に基づいて実施する産地の高収益化に向けた取組を総合的に支援するため,産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱(令和4年12月12日付け4農産第3506号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)及びいばらきの産地パワーアップ支援事業費補助金交付等要項(令和5年4月20日付け産振第104号。以下「県要項」という。)に基づき実施する常陸太田市産地パワーアップ事業(以下「支援事業」という。)に関する経費について,予算の範囲内において,常陸太田市産地パワーアップ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象となる事業及び補助率は,別表に掲げるとおりとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる取組主体及び取組主体の構成員(以下「取組主体」という。)は,次に掲げるものをいう。
(1) 取組主体は,別表に掲げるとおりとする。
(2) 取組主体が市税納税義務を有する場合は,市税を滞納していないことを交付の条件とする。
2 申請者は,申請書を提出するに当たつて,当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額と合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり,かつ,その金額が明らかな場合は,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については,この限りでない。
(交付条件)
第6条 市長は,補助金の交付の決定をする場合において,補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは,次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み,市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては,市長の承認を受けること。
(2) 支援事業を中止し,又は廃止する場合においては,市長の承認を受けること。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となつた場合においては,速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(概算払)
第7条 補助金は,補助事業完了後に交付するものとする。ただし,市長が事業遂行上必要と認める場合は,補助金交付決定額の範囲内で概算払により交付することができる。
2 補助対象者は,補助金の概算払を受けようとするときは,常陸太田市産地パワーアップ事業補助金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第9条 補助対象者は,補助金の交付決定があつた年度の12月31日現在における常陸太田市産地パワーアップ事業補助金遂行状況報告書(様式第7号)を作成し,当該年度の1月10日までに市長へ提出しなければならない。
(竣工)
第11条 補助対象者は,支援事業が竣工した場合は,速やかにその旨を常陸太田市産地パワーアップ事業に係る竣工届(様式第10号)により,市長に届け出るものとする。
(実績報告)
第12条 補助対象者は,支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は,支援事業の成果を記載した常陸太田市産地パワーアップ事業補助金実績報告書(様式第11号)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助対象者は,前項の実績報告書を提出するに当たり,当該補助金に係る消費税等相当額が明らかになつた場合は,これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助対象者は,第1項の実績報告書を提出した後において,消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には,その金額(前項の規定により減額した補助対象者については,その金額を減じた額を上回る部分の金額)について,速やかに市長に常陸太田市産地パワーアップ事業に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第12号)により報告するとともに,市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(交付時期)
第14条 補助金は,第13条の規定により確定した額を支援事業の終了後(支援事業が継続して行われている場合は,各年度末)に交付するものとする。ただし,支援事業の性質上その事業の終了前(支援事業が継続して行われている場合は,その年度中)に交付することが適当と認めるときは,事前に交付することができる。
(財産の処分の制限)
第17条 補助対象者は,支援事業により取得し,又は効用の増加した財産については財産管理台帳(様式第18号)に整理するものとする。
2 補助対象者は,前項の財産のうち次に掲げるものについては,市長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,補助金の交付目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は,この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で,市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金の交付目的を達成するために特に必要があると認めるもの
(被災の報告)
第18条 交付申請者は,整備施設等について,処分制限期間内に天災その他の災害を受けたときは,直ちに,常陸太田市産地パワーアップ事業に係る整備施設等の被災報告書(様式第20号)により,市長に報告しなければならない。
(その他)
第19条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
1 基金事業
メニュー | 取組主体 | 採択要件 | 補助率 |
1 収益性向上対策 (1)生産支援事業 ア 農業機械等の導入及びリース導入 イ 生産資材の導入等 | 取組主体は,次に掲げるものとする。 (1)公社(常陸太田市が出資している法人をいう。以下同じ。) (2)土地改良区 (3)農業者(交付等要綱別記2に定めるものをいう。以下同じ。) (4)農業者の組織する団体(代表者の定めがあり,かつ,組織及び運営についての規約の定めがある団体であつて,交付等要綱別記2に定めるものをいう。以下同じ。) (5)民間事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれにも該当しない民間事業者及びこれらの民間事業者から出資を受けた民間事業者を除く事業者であつて,交付等要綱別記2に定めるものに限る。以下同じ。) | 採択要件は,次に掲げる全ての要件を満たすこととする。 (1)交付等要綱別記2に定める成果目標の基準を満たしていること (2)交付等要綱別記2に定める面積要件等を満たしていること。 | 補助率は次のとおりとする。 (1)アの事業 導入する農業機械等の本体価格の1/2以内とする。 (2)イの事業 1/2以内(ただし,交付等要綱別記2に定める場合にあつては,定める率又は額以内)とする。 |
(2)効果増進事業 事業計画の策定及び農業機械の導入実証に要する経費等 | 取組主体は,常陸太田地域農業再生協議会とする。 | 採択要件は,メニュー欄の1の事業を効果的に実施するために必要なものとする。 | 補助率は定額(1/2相当)とする。 |
(注)市長が必要と認める場合は,2に準じて整備事業を行うことができるものとする。
2 整備事業
メニュー | 取組主体 | 採択要件 | 補助率 |
1 収益性向上対策 (1)育苗施設 (2)乾燥調製施設 (3)穀類乾燥調製貯蔵施設 (4)農産物処理加工施設 (5)集出荷貯蔵施設 (6)産地管理施設 (7)用土等供給施設 (8)被害防止施設 (9)農業廃棄部処理施設 (10)生産技術高度化施設 (11)種子種苗生産関連施設 (12)有機物処理・利用施設 | 取組主体は,次に掲げるものとする。 (1)公社 (2)土地改良区 (3)農業者 (4)農業者の組織する団体 (5)民間事業者 | 採択要件は,次に掲げる全ての要件を満たすこととする。 (1)交付等要綱別記2の成果目標の基準を満たしていること (2)交付等要綱別記2に定める面積要件等を満たしていること。 (3)当該施設の整備による全ての効用によつて全ての費用を償うことが見込まれること。 | 補助率は事業費の1/2以内(ただし,交付等要綱別記2に定める場合にあつては,定める率又は額以内)とする。 |