○常陸太田市オーガニックステップアップ事業費補助金交付要項
令和5年11月2日
告示第172号
(趣旨)
第1条 この要項は,いばらきオーガニックステップアップ事業実施要領(令和5年6月27日付け農技第273号。以下「実施要領」という。)に基づいて事業を実施する者に対して,予算の範囲内において常陸太田市オーガニックステップアップ事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業,経費,補助率及び対象となる事業実施主体は,別表のとおりとする。
3 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき又はその遂行が困難となつたときは,速やかに書面により市長に報告し,その指示を受けなければならない。
4 重要な変更以外の変更をしようとするときは,市長に報告し,その指示を受けなければならない。
(交付決定前着手又は着工届)
第6条 実施要領第2の3の(1)により承認された事業計画の事業実施主体による着手又は着工(以下「着工等」という。)は,原則として市長からの補助金の交付決定後に行うものとする。ただし,交付決定前に事業の着工等をする必要があるときは,事業実施主体は,あらかじめ,市長の指導を受けた上で,常陸太田市オーガニックステップアップ事業交付決定前着工等届(様式第6号)を作成し,市長に提出するものとする。
2 前項ただし書により交付決定前に本事業の着工等をする場合は,事業実施主体は,事業の内容が明確となつてから,本事業の着工等をするものとし,交付決定を受けるまでの間に生じたあらゆる損失について,自己の責めに帰することを了知の上で行うものとする。
(事業遂行状況の報告)
第7条 補助事業者は,補助金の交付決定があつた年度の12月末日現在において,常陸太田市オーガニックステップアップ事業費補助金遂行状況報告書(様式第7号)を作成し,当該年度の1月10日までに,市長に提出しなければならない。
(概算払)
第8条 市長は,補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは,補助金の交付決定額が50万円以上のものについては10分の9,50万円未満のものについては全額を限度として概算払により交付することができるものとする。なお,補助事業の性質上交付決定金額について,市長が全額概算払をする必要があると特に認めたものについては,この限りでない。
2 補助金の概算払を受けようとする補助事業者は,常陸太田市オーガニックステップアップ事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(返還)
第12条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この要項,条例又は補助条件に違反したとき。
(2) その他不正の手段により補助金を受けたとき。
2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助金を交付しているときは,当該補助金の返還を命ずることができる。
3 補助事業者は,実績報告書を提出した後に,消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は,常陸太田市オーガニックステップアップ事業費補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第13号)によりその金額を市長に報告するとともに,これを返還しなければならない。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産について,当該補助金の交付の目的に反して使用,譲渡,交換,貸付け,又は担保に供してはならない。ただし,当該財産について市長が定める期間を経過した場合にはこの限りでない。
(証拠書類の保存)
第14条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し,補助事業の完了した翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし,消費税法(昭和63年法律第108号)第58条の規定による帳簿の保存は,消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第71条に規定する期間とする。
2 補助事業者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産で,処分制限期間を経過しない場合は,財産管理台帳(様式第14号)その他関係書類を整備保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。
別表
事業 | 経費 | 補助率 | 対象となる事業実施主体 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容変更 | ||||
オーガニックステップアップ事業費補助金 | 有機農産物の日本農林規格第4条に定める基準を満たす方法により生産される農産物(以下「有機農産物」という。)の生産のために行われるものであつて,産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和4年12月12日4農産第3506号農林水産事務次官依命通知)第4の2(3)に基づいて知事が策定した産地生産基盤パワーアップ事業都道府県事業実施方針(令和5年3月1日策定)の4(1)②に定める生産支援事業及び4(2)に定める整備事業に要する経費。 | 左記の経費の10分の2以内。 ただし,上限は2,900万円とする。 | 農業者又は農業者の組織する団体であつて,次の要件を全て満たす者とする。 1 県北地域おいて,県の実施要領第2の1(2)に定める内容の事業を行うことにより,有機農産物の日本農林規格(平成12年1月20日農林水産省告示第59号)第4条に定める基準を満たす方法により農産物を生産し,これを販売すること。 2 有機農産物の農林規格の認証の取得を目指すこと。 3 県北地域で肉用牛生産者が生産する牛ふん堆肥等を利用して地域循環型農業を実践すること。 4 原則として,3年以上青色申告書を提出していること。 5 可能な限り栽培技術の開発・公開等により,有機農業の取組の推進を図ること。 | 事業実施主体における事業費の10分の3を超える増減 | 1 成果目標の変更 2 事業の中止又は廃止 3 施設等の設置場所の変更 |