○常陸太田市条例の読点等の表記を改める条例

令和6年3月22日

条例第2号

(読点)

第1条 この条例の施行の際現に公布されている常陸太田市の条例において読点として表記する「,」を「、」に改める。

(拗音及び促音)

第2条 この条例の施行の際現に公布されている常陸太田市の条例において表記する「や」,「ゆ」,「よ」,「つ」,「ヤ」,「ユ」,「ヨ」及び「ツ」のうち大書きで表記されている拗音及び促音については,それぞれ小書きの「ゃ」,「ゅ」,「ょ」,「っ」,「ャ」,「ュ」,「ョ」及び「ッ」に改める。

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

常陸太田市条例の読点等の表記を改める条例

令和6年3月22日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
令和6年3月22日 条例第2号